電気事業法 第27条の12(準用)
クイックジャンプ
第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電気事業法第27条の12に定められた規定で、「第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の12(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の12の条文原文は「第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七…」で始まります。
- 電気事業法第27条の12は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の12の前の条は電気事業法第27条の11の6です。
- 電気事業法第27条の12の次の条は電気事業法第27条の12の2です。
- 電気事業法第27条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第27条の19は、一般送配電事業者向けの事業開始義務・事業譲渡・休止廃止・解散等の規定を送電事業者に準用し、供給区域を振替供給の相手方に読み替える規定である。
Q · 送電事業者は、一般送配電事業者のルールを全部守らないといけないの?
全部ではなく、本条に列挙された条文だけが読み替えて及ぶ
電気事業法第27条の19は、第9条から第11条、第13条、第14条、第22条、第23条の4、第26条の2、第26条の3、第27条第1項、第27条の2、第27条の3などを送電事業者に準用します。準用されるのは列挙された条文だけで、読み替え後の文言で適用されます。たとえば「供給区域」は「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」と読み替えられます。一方、送電事業者には第27条の4以下に固有の規定もあるため、準用リストだけでは義務の棚卸しは完結しません。
解説
番号が十数個並んでいるだけで、読む気をなくす条文である。だが中身は単純だ。送電事業者という聞き慣れない許可事業者に、一般送配電事業者(地域の送配電網を担う会社、例:東京電力パワーグリッド)向けに書かれたルールを、まとめて当てはめる規定である。送電事業者とは、自分で持っている送電線を使い、一般送配電事業者や配電事業者に「振替供給」(受け取った電気と同じ量を別の地点で引き渡すこと)を行う事業者を指す。本条により、許可を受けた後に事業を始める義務、事業の譲渡・合併などの手続、休止・廃止や解散への制約、国による是正の仕組みなどが、送電事業者にも及ぶ。読み替えの部分を見ると、電気を渡す相手は消費者ではなく送配電会社に限られていることが分かる。送電事業者は小売の顧客を持たず、いわば地域をまたぐ電気の高速道路を管理する存在であり、規制もその役割に合わせて調整されている。準用規定は、元の条文と読み替え部分を並べて読んで初めて意味が分かる。どちらか片方だけを読めば、必ず読み違える。
法的な位置づけ
電気事業法第27条の19は、一般送配電事業者に関する事業開始義務、事業の譲渡し・合併等、休止・廃止、解散、国による是正等の規定を送電事業者に準用する規定である。送電事業者が小売の顧客を持たず、一般送配電事業者及び配電事業者に対して振替供給を行う事業者であることに合わせ、関係する文言を読み替えて適用する。
よくある質問 AI による整理
Q1送電事業者とは何ですか?
自ら維持・運用する送電用の電気工作物により、一般送配電事業者や配電事業者に振替供給を行う事業者です。電気事業法上の許可を受けて事業を営みます。
Q2振替供給とはどういう意味ですか?
受け取った電気と同じ量の電気を、別の地点で引き渡すことです。送電事業者は振替供給を通じて、地域をまたぐ電気の融通を支えています。
Q3電気事業法の「準用」とは何ですか?
ある対象向けに定めた条文を、必要な読み替えをして別の対象にも当てはめる立法技術です。条文の数を減らすためのもので、義務を軽くするものではありません。
Q4送電事業を譲渡するには国の手続が必要ですか?
本条で準用される第10条により、事業の譲渡しや合併・分割には国の関与が及びます。取引のスケジュールに認可を待つ期間を組み込む必要があります。
Q5送電事業者は事業を自由に廃止できますか?
自由にはできません。休止・廃止に関する第13条、解散に関する第14条が準用されるため、法定の手続を踏む必要があります。
Q6送電事業の許可を取ったらいつまでに始める必要がありますか?
準用される第9条により、許可の際に指定された期間内に事業を開始する義務があります。期間は許可ごとに異なるため、許可書の確認が必要です。
Q7一般送配電事業者の条文が改正されたら送電事業者も影響を受けますか?
原則として受けます。本条は準用元の条文を参照しているため、元の条文が改正されれば、本条を改正しなくても準用される内容が変わります。
Q8送電事業者と一般送配電事業者の違いは何ですか?
一般送配電事業者は供給区域の送配電網を担い、送電事業者は送電線を使って送配電会社に振替供給を行います。送電事業者は小売の顧客を持ちません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは送電事業者なんですけど、一般送配電事業者のルールを全部守らないといけないんですか?
全部ではない。本条に並んでいる条文だけが、読み替えた形で及ぶ。たとえば第23条の4は「振替供給」についての規律として適用される。実務のポイント:社内でよく起きるのは、一般送配電事業者向けの解説書をそのままコンプライアンス研修に使い、及ばない義務まで社員に教えてしまうことである。読み替えた後の文言で自社専用の条文集を作る会社と、作らない会社とでは、監査への対応に差が出る。
Q2送電事業の会社を売りたいんですが、株を売るだけなら国の手続はいらないですよね?
株式の譲渡と事業の譲渡しは別物である。本条で準用される第10条が直接関わるのは、事業の譲渡しや合併・分割のほうである。ただし、株式譲渡であっても、許可の際に申請した事項に変わる部分があれば、別の手続が必要になることがある。実務のポイント:エネルギー分野の M&A では、取引の形をどれにするかで行政手続の期間が数か月単位で変わる。弁護士は取引の形を決める前に、まず所管の官庁に事前相談するのが通例である。
Q3もとの一般送配電事業者向けの条文が改正されたら、送電事業者のほうも自動的に変わるんですか?
原則として変わる。本条は第9条や第22条などを「準用する」と定めているだけなので、元の条文の内容が改正されれば、準用される内容もそれに従って変わる。ただし、改正で条番号や項番号がずれると、読み替え規定もあわせて改正される。実務のポイント:改正法の附則や整備規定で準用条文の書き換えが行われるので、本条の新旧対照表を見落とさないことが、改正に追いつけるかどうかの分かれ目になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「送電事業者には条文が少ないから、規制が緩い」という見方は、問いの立て方そのものが間違っている。準用という仕組みは、条文の数を減らすための立法技術であって、義務を減らすためのものではない。一般送配電事業者向けの条文が改正されれば、本条を一文字も変えなくても、送電事業者の義務も自動的に変わる。
- 準用されること自体は多くの担当者が知っている。だが、読み替え部分が義務の相手と範囲を変えていることの重さまでは理解されていない。第23条の4の「託送供給及び電力量調整供給」は「振替供給」に置き換わる。元の条文の文言のまま社内規程を作ると、守るべき対象を間違えたままになる。
- 事業者の側から見れば、準用リストは「自社に関係する条文の一覧」に見える。だが、規制する側から見れば、リストにない条文は原則として送電事業者には及ばない。その一方で、送電事業者には第27条の4以下に固有の規定がある。準用リストだけで義務を棚卸しすると、固有の規定が抜け落ちる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事業の内容 | 送電事業者:一般送配電事業者・配電事業者への振替供給 | 一般送配電事業者:供給区域での託送供給・電力量調整供給 電気事業法第2条:送電事業・振替供給の定義規定 |
| 規律の書き方 | 第27条の19:一般送配電事業者向け規定を列挙して準用・読み替え | 第9条・第10条等:一般送配電事業者に直接適用される本体規定 第27条の4以下:送電事業者に固有の許可制等の規定 |
| 義務の相手方 | 振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者 | 供給区域内の利用者(託送供給等の相手方) — |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では輸配電業を一体として規律しており、日本のように送電事業を独立の許可類型とし準用で規律する構造とは異なる
ドイツは送電系統運用者(Übertragungsnetzbetreiber)に固有の義務を直接規定する。準用ではなく独立条文で規律する点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは洋上風力事業に出資するファンドの担当者である。送電線を専門に持つ子会社の売却を検討しているが、売買契約に調印すれば終わりだと考えていた。本条で準用される第10条により、事業の譲渡しには国の関与が及ぶ。クロージングまでのスケジュールに、認可を待つ期間を入れていなかった。
- 送電事業者が災害で設備に被害を受けたら、つながっている地域の送配電会社との関係はどうなるのか。読み替え規定によって、第26条の3第2項の「供給区域」は「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」に置き換えられる。送電事業者の責任の範囲は、地図上の区域ではなく、電気を引き渡す相手で決まる。
- 経営会議で、採算の悪い連系線事業から撤退する案が出た。取締役会の招集まであと十日しかない。法務担当のあなたは、休止・廃止と解散に関する第13条・第14条が準用されていることを、議案をまとめる前に確認しなければならない。
- 送電事業の許可は取ったが、資材価格の高騰で着工が遅れている。準用される第9条の事業開始義務と、それを満たさなかった場合の効果を、誰も確認していなかった。
取るべき行動
被害を受けた側:振替供給を受けている一般送配電事業者や配電事業者として、送電事業者の休止・廃止や業務の不備によって影響を受けた場合の手順である。1. 準用される第13条などの手続が守られているかを、公表資料と通知書で確かめる。2. 振替供給契約の条項と、法令上の義務を分けて整理する。3. 法令違反の疑いがあれば、所管の経済産業省(資源エネルギー庁)や電力・ガス取引監視等委員会に情報を提供する。4. 損害が出ていれば、契約責任(民法415条)を軸に請求を組み立てる。
訴えられた側:送電事業者として行政から指摘を受けた場合の手順である。1. 準用される条文を、読み替えた後の文言で一覧表にし、指摘された条文と自社の行為を照らし合わせる。2. 読み替えの解釈に争いがあれば、文書で照会して記録を残す。3. 是正の命令や許可取消しのような処分(役所が会社に直接下す決定)に進みそうであれば、行政手続法に基づく弁明・聴聞の機会に備え、早い段階で弁護士に相談する。4. 自主的に是正した記録を時系列で保存しておく。
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし、許可の際に指定された期間内に事業を始める義務がある(第9条の準用。期間は許可ごとに異なる)。損害賠償の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める