電気事業法 第27条の12(準用)
第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電気事業法第27条の12に定められた規定で、「第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の12(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の12の条文原文は「第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七…」で始まります。
- 電気事業法第27条の12は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の12の前の条は電気事業法第27条の11の6です。
- 電気事業法第27条の12の次の条は電気事業法第27条の12の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_12