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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第265条の46(報告及び立入検査)

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内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、機構の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

この条文の基本情報

報告及び立入検査とは何ですか?

定義報告及び立入検査とは、保険業法第265条の46に定められた規定で、「内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、機構の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の46(報告及び立入検査)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の46の条文原文は「内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、機構の…」で始まります。
  3. 保険業法第265条の46は第九目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の46の前の条は保険業法第265条の45です。
  7. 保険業法第265条の46の次の条は保険業法第265条の47です。
  8. 保険業法第265条の46には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の46
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の46は、内閣総理大臣及び財務大臣が保険契約者保護機構に報告を命じ、事務所に立ち入り帳簿書類を検査できると定める。権限は同節の施行に必要な限度に限られる。

Q · 保険契約者保護機構って、誰かがちゃんと見張っているんですか?

できない。検査権は二大臣にあり、契約者に申立権はない

保険業法265条の46により、内閣総理大臣(実務は金融庁長官へ委任)及び財務大臣が、保険契約者保護機構に対して業務・財産に関する報告や資料提出を命じ、職員に事務所への立入検査と関係者への質問をさせることができます。検査で問題が判明した場合は同法265条の45の監督命令に繋がります。契約者自身が検査を申し立てる制度ではありませんが、機構の事業報告書や金融庁の公表資料を通じて監督の結果を追うことはできます。

解説

保険会社が破綻したとき、契約者を救うのが保険契約者保護機構である。だがその機構自体を、誰が見張っているのか。答えがこの条文にある。内閣総理大臣と財務大臣の二人が、機構に対して報告や資料の提出を命じ、職員を事務所に立ち入らせ、帳簿書類を検査し、関係者に質問できる。あなたが加入している生命保険・損害保険の契約が、万一の破綻時にどれだけ補償されるかは、機構の財務健全性と運営の適正さにかかっている。その健全性を担保する仕組みが、この一条の立入検査権だ。注目すべきは「二大臣の共管」という点。金融行政を担う内閣総理大臣(実務は金融庁長官へ委任)だけでなく、国の財政を預かる財務大臣も検査権を持つ。なぜなら機構の資金援助には、政府保証による借入れという形で国のカネが絡みうるからである。あなたの保険契約の背後には、税金のリスクまで繋がる監督の糸が張られている。

法的な位置づけ

保険業法265条の46は、保険契約者保護機構に対する行政の監督手段を定める規定である。内閣総理大臣及び財務大臣は、同節の規定の施行に必要な限度において、機構の業務又は財産に関する報告及び資料の提出を命じ、また当該職員に機構の事務所への立入検査及び関係者への質問を行わせる権限を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.検査通知を受けたら対象範囲を条文単位で特定する 本条の検査権は「この節の規定の施行に必要な限度」に限られる。通知された検査対象が資金援助業務・負担金管理・借入管理のどの範囲かを最初に確認し、範囲外の資料提出要求と区別できる状態にする
  2. 2.帳簿書類と電磁的記録の所在を棚卸しする 業務・財産に関する帳簿書類その他の物件が検査対象になる。資金援助の決裁記録、負担金の徴収台帳、借入れと政府保証に関する書類、会計帳簿の保存場所と保存年限を一覧化し、即時提示できる状態にする
  3. 3.立入当日の質問対応者を一本化する 「関係者に質問させる」の関係者には事務局職員や業務委託先の担当者も含まれうる。回答窓口を一本化し、事実と評価を分けて答える運用を徹底する。虚偽の答弁は罰則の射程に入るため、不明点は推測せず後日回答とする
  4. 4.検査結果を踏まえ265条の45の監督命令に先回りする 検査で指摘された事項は、同法265条の45の監督命令の発動根拠となりうる。指摘事項ごとに是正計画と期限を設定し、命令を受ける前に自主的な改善報告を提出することで、是正の主導権を保持する

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは何ですか?

保険会社が破綻したとき、契約者への補償や救済保険会社への資金援助を行う法人です。免許を受けた保険会社は加入が義務づけられ、生命保険と損害保険で別の機構が設けられています。

Q2保険会社が破綻したら契約はどうなりますか?

契約が直ちに消滅するわけではなく、救済保険会社への移転や機構による引受けで存続します。ただし責任準備金が削減されうるため、支払われる保険金が契約時の満額になるとは限りません。

Q3なぜ財務大臣も検査権を持つのですか?

機構の借入れには政府保証が付されうるため、運営の失敗が国庫負担へ繋がる可能性があります。財政を預かる財務大臣が金融庁と並んで検査権を持つのはこの構造によるものです。

Q4立入検査に令状は必要ですか?

不要です。本条の検査は行政調査であって刑事手続ではありません。実力での物理的強制はできませんが、拒否や妨害には罰則による間接強制がかかります。

Q5保険業法265条の46の検査対象は誰ですか?

対象は保険契約者保護機構そのものです。個々の保険会社に対する報告徴求・立入検査は同法129条が別に定めており、監督は機構と保険会社の二層構造になっています。

Q6生命保険と損害保険で補償は違いますか?

異なります。生命保険は責任準備金の一定割合が補償の目安とされ、損害保険は保険種目や事故の発生時期により補償割合が変わります。最新の数値は各機構の公表資料で確認してください。

Q7機構の財務状況はどこで確認できますか?

各機構が公表する事業報告書と財務諸表で、負担金収入、借入残高、資金援助の実績を確認できます。金融庁の監督に関する公表資料と併せて読むと実態が掴めます。

Q8検査で機構に問題が見つかったらどうなりますか?

保険業法265条の45の監督命令により、業務の是正や改善が命じられます。本条の検査は、その是正権限を発動する前提となる事実確認の手段として位置づけられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この検査って、私みたいな一般の契約者が求めることはできるんですか?

できない。本条の検査権は内閣総理大臣と財務大臣という行政の側にある権限で、契約者に申立権を与える条文ではない。契約者が動かせるのは、機構の業務そのものではなく、自分の契約に関する保険会社側の対応である。実務のポイント:機構の事業報告書と財務諸表は公表されており、補償対象契約の範囲や積立金の推移はそこで読める。破綻報道が出てから慌てて調べる人が大半だが、平時に一度目を通しておくと、いざというとき判断の速度が全く違う

Q2機構が検査を断ったり、嘘の報告をしたらどうなるんですか?

保険業法は保護機構に対する報告徴求・立入検査の実効性を確保するため、検査の拒否・妨害や虚偽報告に対する罰則を設けている(保険業法第10章の罰則規定、具体的な条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政調査の現場では、拒否そのものより「資料が散逸していて出せない」という状態が問題になる。帳簿書類の保存体制を平時に整えていない組織ほど、検査で不利な心証を持たれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 保護機構は民間の業界団体だから行政の検査は及ばない、と考えるのは前提が誤っている。機構は保険業法に基づいて設立される法人であり、免許を受けた保険会社は加入が義務づけられる。公的な性格を帯びるからこそ、法律上の検査権が設けられている
  • 「金融のことだから金融庁だけの管轄」という理解は、半分しか当たっていない。財務大臣が並列で検査権を持つのは、機構の借入れに政府保証が付されうるからである。保険契約者保護の裏に国庫負担の可能性があるという、この一段深い構造を見落とすと制度の全体像を読み違える
  • 立入検査と聞くと家宅捜索のような強制処分を想像しがちだが、これは行政調査であって刑事手続ではない。裁判官の令状は不要で、実力での物理的強制もできない。ただし拒めば罰則という間接強制がかかる。刑事と行政の境界にある独特の位置を理解しておく必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
検査の名宛人265条の46:保険契約者保護機構129条:保険会社本体
265条の45:機構(是正命令の名宛人)
権限の主体内閣総理大臣及び財務大臣の共管内閣総理大臣(実務は金融庁長官へ委任)
内閣総理大臣及び財務大臣の共管
権限の性質報告徴求・立入検査・質問という事実確認(行政調査)報告徴求・立入検査という事実確認(行政調査)
業務是正を命じる行政処分
行使の限界この節の規定の施行に必要な限度保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保する必要性
検査等で把握した事実を前提とした必要性

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143條之3、財團法人保險安定基金

台湾も保険安定基金を法定の破綻処理機構とし、主管機関である金融監督管理委員会が基金の業務・財務を監督する。ただし日本のような財政当局との共管構造は採っていない

韓国
예금자보호법(預金者保護法)、예금보험공사

韓国は銀行預金と保険契約の保護を預金保険公社に一元化しており、日本のように業態別の保護機構を分けていない点が構造上の相違

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険・疾病保険について法定の Sicherungsfonds を置き、BaFin が監督する。運営を民間機関に委託できる点で日本の機構と機能的に近い

アメリカ
NAIC Life and Health Insurance Guaranty Association Model Act

米国は州ごとの保証協会(guaranty association)方式で、連邦ではなく州保険長官が監督・検査権を持つ。補償限度額も州法により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入していた中堅生命保険会社が経営難と報道された。機構が救済に動くとして、その機構の財務は大丈夫なのか。この条文に基づく検査結果は、行政の監督実績として金融庁の年次報告や機構の事業報告書に反映される。契約者としてその情報を追う出発点になる
  • あなたが機構の事務局職員、または機構から業務委託を受けた運営スタッフだとしたら。ある日、金融庁と財務省の職員が事務所に現れ、帳簿と資金援助の決裁記録の提示を求める。「関係者に質問」の関係者にはあなたも含まれうる。虚偽の答弁は265条の47の罰則の射程だ
  • 保険会社の破綻処理に関わる案件を扱う弁護士として、機構の資金援助決定の妥当性を争いたい。機構への検査は行政が機構に対して行うもので、あなたが直接申立てできる制度ではない。攻める先を間違えると数か月を失う
  • 国会で「保護機構の積立金が不足しているのではないか」との質疑が出た。行政が答弁の根拠を得る手段が、この報告徴求権である。あと数日で委員会という時間圧の中、資料提出命令が飛ぶ

学説

通説:本条の報告徴求及び立入検査は行政調査であり、刑事手続とは区別される。裁判官の令状を要せず実力による強制もできないが、拒否・妨害・虚偽報告に罰則を科すことで実効性を担保する間接強制型の調査と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革に伴う保険業法改正により、従前の保険契約者保護基金に代えて保険契約者保護機構の制度が整備され、機構に対する報告徴求・立入検査の規定が置かれた(具体的な改正法律番号と施行日は最新の改正沿革をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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