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民事訴訟法

民事訴訟法 第111条

(公示送達の方法)

第111条

公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。

書類の公示送達裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。

電磁的記録の公示送達裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)