民事訴訟法 第139条(口頭弁論期日の指定)
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訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
この条文の基本情報
口頭弁論期日の指定とは何ですか?
定義口頭弁論期日の指定とは、民事訴訟法第139条に定められた規定で、「訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第139条(口頭弁論期日の指定)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第139条の条文原文は「訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。」で始まります。
- 民事訴訟法第139条は第一章 訴えに置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第139条の前の条は民事訴訟法第138条です。
- 民事訴訟法第139条の次の条は民事訴訟法第140条です。
- 民事訴訟法第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/139
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法139条は、訴えの提起があったとき、裁判長が口頭弁論の期日を指定し当事者を呼び出す義務を定める。これは裁量ではなく、訴状審査を通過した事件で必ず行われる。
Q · 訴状を出したら、裁判所が勝手に裁判を始めてくれるの?
裁判長が期日を指定し当事者を呼び出す義務を定めた規定です
民事訴訟法139条により、訴えの提起があったとき、裁判長は口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければなりません。これは裁量ではなく義務です。ただしその前提として裁判長による訴状審査(137条)があり、記載不備や印紙不足があれば期日は指定されず補正を命じられます。期日が決まれば原告・被告の双方に呼出状が送達され、その最初の期日が訴訟の起点となります。
解説
訴状を裁判所に出した。あとは裁判所が動いてくれる、と思って待っているなら、その認識は半分しか合っていない。139条はこう定める。訴えの提起があったとき、裁判長は口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。ここで「あなた」が握っておくべきは二つ。第一に、これは裁判長の「義務」であって裁量ではない。訴状が受理されれば、裁判所は必ず最初の法廷の日を決めて、あなたと相手を呼び出す。放置はされない。第二に、その最初の期日があなたの戦いの起点になる。相手が第一回期日に欠席して答弁書も出さなければ、あなたの主張が認められたとみなされ、ほぼ勝ちが確定する場面がある。逆にあなたが被告で呼出状を無視すれば、何も言わないまま負ける。一通の呼出状は、ただの事務連絡ではない。出るか出ないか、何を出すかで、判決の中身が動き始める最初のスイッチだ。
法的な位置づけ
民事訴訟法139条は、口頭弁論期日の指定を定める規定であり、訴えの提起があった場合に裁判長が口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出すべき義務を課す。これは裁判長の訴訟指揮権の一環として、訴状審査を経た事件を口頭弁論へ進行させる起点となる手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.茶封筒を開けたら真っ先に期日と提出期限を確認 裁判所から届いた書面は、最初に「口頭弁論期日」と「答弁書の提出期限」を確認し、カレンダーに書き込む。事務連絡だと思って机に放置しない
- 2.被告は第一回期日までに必ず答弁書を提出 請求の認否、否認する事実、相殺・消滅時効などの抗弁の核を答弁書に記載し、期限内に裁判所と相手方へ提出する。提出しないまま欠席すると擬制自白で敗訴しうる
- 3.出席できない場合は陳述擬制か期日変更で守る 第一回期日に出られないときは、答弁書を事前提出すれば陳述したものとみなされる(158条)。やむを得ない事由があれば期日変更の申立て(93条)をできるだけ早く行う
- 4.原告は送達済みかと証拠を確認して期日に臨む 相手に呼出状が確実に送達されたかを書記官に確認し、不送達なら付郵便送達・公示送達を相談。契約書・LINE・領収書など証拠を書証として整理して第一回期日に備える
よくある質問 AI による整理
Q1口頭弁論期日とは何ですか?
当事者が公開の法廷に出頭し、主張や証拠を口頭で述べ合う審理の日です。民事訴訟法139条により、訴え提起後に裁判長が指定します。
Q2第一回口頭弁論期日はいつ頃に決まりますか?
訴状審査(137条)を通過後、通常は数週間以内に期日が指定され呼出状が届きます。訴状に不備があるとその間は指定されません。
Q3口頭弁論期日の変更はできますか?
顕著な事由があれば期日変更の申立てができます(民訴93条)。仕事や入院などやむを得ない事情は早めに裁判所へ申し立ててください。
Q4呼出状とは何ですか?
裁判所が当事者を指定した期日に出頭させるための呼出しの書面です。民訴94条に基づき送達され、事務連絡ではなく手続上の重要書面です。
Q5答弁書はいつまでに提出すればよいですか?
実務上は第一回口頭弁論期日までが生命線です。提出すれば出席できなくても陳述したものとみなされ(158条)、即敗訴を防げます。
Q6口頭弁論はどこで行われますか?
原則として裁判所の公開法廷で行われます。憲法82条の裁判公開原則に基づき、一般の傍聴も可能です。
Q7期日は誰が指定するのですか?
裁判長が訴訟指揮権に基づいて指定します(139条)。当事者の都合は考慮されますが、最終的な決定権は裁判長にあります。
Q8本人訴訟でも口頭弁論期日に出席する必要がありますか?
原則として出席が必要です。出席できない場合でも、被告は事前に答弁書を提出すれば陳述擬制(158条)で守れます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判所から呼出状が来たけど、その日どうしても仕事で行けません。欠席したら負けですか?
答弁書を出さずに欠席すると、原告の主張を認めたとみなされ敗訴しうります(159条)。ただし第一回期日に限っては、事前に答弁書を提出しておけば、出席しなくてもその内容を陳述したものとみなされます(158条、陳述擬制)。実務のポイント:弁護士は「第一回は被告が欠席しても答弁書だけ出しておけば守れる」ことを当然知っていますが、本人訴訟の人はこれを知らずに、出られないからと何もせず欠席して即負けするケースが本当に多い。行けないなら、まず答弁書を出す
Q2訴状を出したのに、何週間も裁判所から何も連絡が来ません。普通ですか?
139条の期日指定の前に、裁判長が訴状の記載事項や手数料(印紙)を審査します(137条)。不備があると補正を命じられ、その間は期日が指定されません。記載が整っていれば通常は数週間で期日呼出状が届きます。実務のポイント:音沙汰がないときは書記官室に電話で進捗を聞けます。多くの人は「裁判所に問い合わせるなんて」と遠慮しますが、書記官は手続の進行状況を教えてくれます。止まっている原因が分かれば、補正して一気に前に進められる
Q3相手が引っ越して住所不明です。呼出状が届かないと裁判は始まらないんですか?
呼出状(訴状)が相手に送達されないと手続が前に進みません。住所不明の場合は、調査のうえ公示送達(裁判所の掲示板に掲示して一定期間経過で送達とみなす制度、110条以下)を申し立てれば、相手に現実に届かなくても手続を進められます。実務のポイント:公示送達で得た判決でも強制執行は可能です。ただし相手の財産の所在も分からないと回収は難しいので、訴える前に相手の勤務先や口座の手がかりを押さえておくかどうかで、勝訴後の現実が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「呼出状はただのお知らせで、行かなくても後で言い分を出せる」と思っている人が多いが、これは深刻度を見誤っている。被告が第一回期日に欠席し答弁書も出さないと、原告の主張を認めたとみなされ、その場で敗訴判決が出うる(159条の擬制自白)。一枚の通知を無視した代償が、数十万・数百万の支払い命令になる
- 「訴状さえ出せばすぐ裁判が始まる」という前提自体がずれている。139条の期日指定の前に、裁判長による訴状審査(137条)という関所がある。記載不備や印紙不足があればそこで止まり、補正を命じられる。入口で何週間も足踏みすることは珍しくない
- あなたから見れば「裁判所が勝手に都合のいい日を決めてしまう」と感じるかもしれないが、法律から見れば期日指定は裁判長の訴訟指揮権の行使であり、当事者には期日変更の申立て(93条)という対抗手段が用意されている。受け身で振り回されるか、変更を求めて主導権を握るか、この落差が出席負担を左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の段階 | 139条:訴状審査後、口頭弁論を開始する期日を指定 | 137条:訴え提起直後の訴状の適式性審査 93条:期日一般の指定・変更ルール |
| 行為の性質 | 139条:裁判長の義務(必ず期日を指定し呼び出す) | 137条:裁判長の審査権・補正命令権 93条:期日の指定と変更の一般規定 |
| 当事者の対抗手段 | 139条:期日変更の申立て(93条)で調整 | 137条:補正に応じる/訴状却下に即時抗告 93条:顕著な事由を示して期日変更を申立て |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も法院が訴状受理後、審判長が速やかに言詞辯論期日を指定する点で日本と同構造。送達を要する場合の期間制限がある。
ドイツでは期日は職権で定められ(§216)、口頭弁論への呼出し(§274)が行われる。早期第一回期日か書面先行手続かを裁判所が選択する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 貸した30万円が返ってこず、少額訴訟を起こした。裁判所から「第一回口頭弁論期日呼出状」が届く。相手にも同じ書面が送達される。もし相手がこの期日に来ず、答弁書も出さなければ、あなたの言い分が認められたものとして扱われ、その日のうちに勝訴判決が出ることがある(民訴159条、欠席判決の仕組み)
- あなたが被告になった。ある日、裁判所から訴状と呼出状が同封で届く。第一回期日まであと3週間。ここで放置すると、答弁書も出さず欠席した瞬間、相手の請求が認められたとみなされて敗訴する。残された時間は呼出状に書かれた期日まで。今日が分水嶺
- もし、あなたが訴状を出したのに何週間経っても裁判所から連絡が来なかったら? それは訴状に不備があって裁判長の審査(137条)で止まっている可能性が高い。139条の期日指定は訴状審査を通過して初めて動く。連絡が来ない=裁判所がサボっているのではなく、入口で詰まっているサイン
- 離婚で揉めている友人が「訴えてやる」と息巻いている。だが家庭の問題はいきなり訴訟(139条の口頭弁論)にならず、原則まず家庭裁判所の調停から始まる(調停前置主義)。同じ「訴える」でも、通る入口が違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 原告として訴状を出したら、裁判所からの期日指定・呼出状の到着を待つ。数週間音沙汰がなければ書記官室に進捗を問い合わせ、訴状審査(137条)で止まっていないか確認する2. 第一回期日が決まったら、主張を裏づける証拠(契約書、LINE、領収書、診断書)を書証として整理3. 相手に呼出状が確実に届いたか(送達済みか)を確認、不送達なら付郵便送達・公示送達を書記官に相談4. 相手が欠席・答弁書不提出の見込みなら、第一回での結審・勝訴を見据えて主張を完成させておく
訴えられた側:1. 訴状と呼出状が届いたら、まず期日と答弁書の提出期限を確認、絶対に放置しない2. 期日に出られなくても、それまでに必ず答弁書を提出する。提出すれば陳述擬制(158条)で擬制自白による即敗訴を防げる3. 反論の核(事実関係の否認、相殺、消滅時効など)を答弁書に最低限書く4. 期日変更の必要があれば、やむを得ない事由を示して期日変更の申立て(93条)を行う5. 争う余地が薄ければ、第一回前の和解・分割払い交渉も並行して検討
時効(請求できる期限):139条自体に当事者向けの期間制限はないが、被告は第一回口頭弁論期日までに答弁書を提出することが実務上の生命線(提出しないまま欠席すると擬制自白で敗訴しうる)。呼出状記載の期日が事実上の締切。期日に出られない場合の期日変更申立ては、できるだけ早く、遅くとも期日前に行う
学説
通説:139条の期日指定は裁判長の訴訟指揮権の行使であり、適式な訴状提出(137条審査の通過)を前提に、裁判所は職権で口頭弁論期日を定め当事者を呼び出す義務を負うと解されている。当事者には期日変更の申立て(93条)という対抗手段が用意されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から全部改正され、現行の条文番号・口語体の規定として整備された。訴え提起後に裁判長が口頭弁論期日を指定し当事者を呼び出す義務を明文で定める
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、旧法の規定を口語体で再整理し、訴え提起後に裁判長が口頭弁論期日を指定して当事者を呼び出す義務を明文で定めた。
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴う改正で、期日・送達等のデジタル対応が整備された。
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