(併合請求の場合の価額の算定)
第9条
一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。
2果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
(併合請求の場合の価額の算定)
一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。
2果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)