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民事訴訟法

民事訴訟法 第9条

(併合請求の場合の価額の算定)

第9条

一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。

2果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)