民事訴訟法 第9条(併合請求の場合の価額の算定)
クイックジャンプ
- 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
- 2.果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
この条文の基本情報
併合請求の場合の価額の算定とは何ですか?
定義併合請求の場合の価額の算定とは、民事訴訟法第9条に定められた規定で、「一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第9条(併合請求の場合の価額の算定)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第9条の条文原文は「一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請…」で始まります。
- 民事訴訟法第9条は第二節 管轄に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第9条の前の条は民事訴訟法第8条です。
- 民事訴訟法第9条の次の条は民事訴訟法第10条です。
- 民事訴訟法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法9条は、数個の請求を一の訴えでする場合の訴額算定を定める。各請求は原則合算されるが、利益が共通する請求と、果実・損害賠償等の附帯請求は訴額に算入されない。
Q · 慰謝料に遅延損害金を全部足したら訴額が跳ね上がって、印紙代も管轄も重くなるの?
附帯請求は訴額に算入されず、本体請求だけで印紙代と管轄が決まります
民事訴訟法9条2項により、果実・損害賠償・違約金・費用が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額を訴額に算入しません。つまり遅延損害金や利息を上乗せしても訴額は膨らまず、本体請求が140万円以下なら簡易裁判所の管轄(裁判所法33条)にとどまれます。また一の訴えで数個の請求をするときは原則合算ですが(1項本文)、各請求で主張する利益が共通する場合は合算しません(1項但書)。どの請求を本体とし、どれを附帯請求に振り分けるかで、払う印紙代も立つ法廷も変わります。
解説
あなたが未払いの請負代金138万円を回収しようと訴える。そこに遅延損害金15万円を足したら合計153万円、地方裁判所行きで印紙代も跳ね上がる、と思い込んでいないか。民事訴訟法9条はそこに抜け道を用意している。果実・損害賠償・違約金・費用が訴訟の「附帯の目的」であるとき、その価額は訴額に算入しない(2項)。つまり遅延損害金は訴額に乗らない。元本138万円のまま、簡易裁判所の管轄(140万円以下、裁判所法33条)に踏みとどまれる。逆に一つの訴えで複数の独立した請求をするときは原則合算(1項本文)、ただし各請求で主張する利益が共通する場合は合算しない(1項但書)。訴額は印紙代と管轄裁判所を直接決める数字だ。どの請求をどう束ね、どれを附帯請求として外すかで、あなたが払う手数料も、立つ法廷も変わる。
法的な位置づけ
民事訴訟法9条は併合請求における訴訟の目的の価額(訴額)の算定規則を定める規定である。一の訴えで数個の請求をする場合、各請求の価額は合算されるが、主張する利益が共通する請求は合算されない。また果実・損害賠償・違約金・費用が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は訴額に算入されない。訴額は管轄および申立て手数料の基準となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.請求を本体と附帯に仕分ける 求める内容を整理し、本体の請求(元本・損害そのもの)と、果実・遅延損害金・違約金・利息・費用などの附帯請求を欄を分けてリスト化する。附帯請求は訴額に算入されない(9条2項)
- 2.利益が共通する請求を判定して合算対象を絞る 数個の請求がある場合、各請求で主張する利益が共通するかを見極める。独立した利益は合算し(1項本文)、共通する利益は合算しない(1項但書)。判断に迷う部分は法的性質を確認する
- 3.訴額を算出して管轄を判定する 附帯請求を除いた本体請求額から訴額を算定し、140万円以下なら簡易裁判所、超えれば地方裁判所と判定する(裁判所法33条)。60万円以下の金銭請求なら少額訴訟も選択肢
- 4.訴額に対応する印紙額を確認し訴状に貼付する 民事訴訟費用等に関する法律の別表で訴額に応じた手数料額を確認し、収入印紙を訴状に貼付する。印紙不足は補正命令の対象(民訴137条)になるため提訴前に検算する
よくある質問 AI による整理
Q1訴額とは何ですか?
訴額とは訴訟の目的の価額のことで、原告が訴えで求める経済的利益を金銭評価した数字です。印紙代(申立て手数料)と管轄裁判所を決める基準になります(民訴8条・9条)。
Q2附帯請求は訴額に含まれますか?
含まれません。果実・損害賠償・違約金・費用が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額を訴額に算入しないと定められています(民訴9条2項)。遅延損害金や利息が典型例です。
Q3少額訴訟が使えるのはいくらまでですか?
訴額60万円以下の金銭請求で利用できます。附帯請求は訴額に算入されないため、遅延損害金を足しても本体が60万円以下なら少額訴訟の枠に収まります。
Q4訴額が140万円を超えると裁判所はどこになりますか?
簡易裁判所の事物管轄は訴額140万円以下です(裁判所法33条)。これを超えると地方裁判所の管轄となり、印紙代も上がります。
Q5数個の請求で「利益が共通」とはどういう意味ですか?
同一の権利や法律関係から派生し、経済的利益が重なり合う場合を指します。共通する部分は二重に評価せず合算しません(民訴9条1項但書)。
Q6訴額の計算を間違えるとどうなりますか?
印紙が不足していると裁判長の補正命令が出され、期間内に補正しないと訴状が却下されます(民訴137条)。過大計上による払い過ぎは原則戻りません。
Q7慰謝料と治療費を一緒に請求したら訴額は合算ですか?
それぞれ独立した損害なら合算します(民訴9条1項本文)。ただし同一の利益が重なる範囲は合算しません。慰謝料に付帯する遅延損害金は附帯請求として不算入です。
Q8訴額は控訴審の手数料にも影響しますか?
影響します。控訴・上告の申立て手数料も訴額(不服申立ての範囲)を基準に算定されます。提訴段階で訴額を正確に把握しておくことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1遅延損害金も足したら訴額が140万円を超えます。絶対に地裁に行かないとダメですか?
いいえ。遅延損害金は「附帯の目的」として訴額に算入されません(民訴9条2項)。元本が140万円以下なら簡易裁判所の管轄(裁判所法33条)にとどまれます。実務のポイント:本人訴訟で訴状を書くとき、元本と遅延損害金を一つの金額にまとめて書いてしまう人が多い。これだと訴額が膨らんで見える。元本と附帯請求を欄を分けて明記するだけで、簡裁の管轄と安い印紙代が確保できる
Q2複数の人にお金を貸していて、まとめて訴えたら印紙代は安くなりますか?
原則は各請求を合算した額が訴額です(民訴9条1項本文)。別々の貸金は利益が共通しないので、まとめても合算され、印紙代は基本的に変わりません。実務のポイント:但書(1項但書)が効くのは各請求の利益が共通する場合だけで、単に相手が複数なだけでは合算は避けられない。逆に、まとめると訴額が上がって地裁送りになる場合は、あえて別訴にして各々簡裁で戦う選択肢もある
Q3印紙代って訴額からどう計算するんですか?
民事訴訟費用等に関する法律の別表で、訴額に応じた手数料額が段階的に決まっています。訴額が上がるほど手数料も上がります。実務のポイント:訴額の算定を誤って印紙が不足していると補正命令が出て、応じないと訴状が却下されます(民訴137条)。逆に訴額を実態より高く書いて払い過ぎても、誰も教えてくれない。提訴前に訴額を正確に出すことが、無駄な出費と手続の遅延を両方防ぐ(最新の手数料額はご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「請求金額が全部足されて訴額になる」と思いがちだが、遅延損害金・違約金・利息などの附帯請求は算入しない(9条2項)。元本さえ140万円以下なら、附帯請求でいくら膨らんでも簡裁で戦える
- 「訴額をどう計算するか」を悩む前に問うべきは、その複数の請求が本当に別個の利益かどうかだ。同一の権利から派生して利益が共通する部分は、足し算の対象ですらない(9条1項但書)。問いの立て方を間違えると、払わなくていい印紙代を払う
- 訴額が管轄を決めることは知っていても、その深刻さに気づいていない。140万円を1円でも超えれば地裁、印紙代も跳ね上がり、簡裁なら使えた少額・簡易な手続も消える。たった数百円の遅延損害金の算入ミスが、手続全体の重さを変える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 民訴9条:併合請求の訴額(合算・附帯不算入) | 民訴8条:訴額算定の一般原則・算定困難時の扱い 民訴7条:併合請求における管轄 |
| 合算の扱い | 原則合算、利益が共通する請求は合算しない(1項) | 提起時を基準に価額を算定、困難なら140万円超とみなす場面も 数個の請求の一つに管轄があれば併せて提起可 |
| 附帯請求 | 果実・損害賠償・違約金・費用は訴額に算入しない(2項) | 算定の前提となる評価基準を定める 管轄の有無の判断に直接は関与しない |
| 主な効果 | 印紙代と管轄を抑える設計に直結 | 訴額が定まらない訴えの処理を可能にする 一回的解決のための併合提起を支える |
他国ではどう定めているか 4 か国
一訴で数項の標的を主張する場合は価額を合算するが、附帯の利息・損害賠償・違約金・費用は算入しないと定め、日本9条とほぼ同一の構造をとる
病合請求の소가について1つの訴えで複数請求を主張する場合の算定を定める。附帯請求の扱いも日本と類似した処理がとられる
数請求の合算を定めつつ、附帯請求(Nebenforderungen)としての果実・収益・利息・費用は算入しないと明記する。日本9条の母法にあたる極めて近い規定
連邦管轄の amount in controversy について、単一原告の複数請求は合算できるが、利息・費用は原則算入しないとする判例法理があり、附帯不算入の発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 未払いの請負代金138万円に、遅延損害金15万円を足したい。合計153万円で地裁に行くしかないのか。いや、9条2項で遅延損害金は訴額に算入しないから、138万円のまま簡裁で戦える。印紙代も簡裁基準で済む
- あなたが訴えられる側で、相手が元本も遅延損害金も全部足して「訴額200万円」として地裁に提訴してきた。訴額の計算が誤っていれば、過大計上による不当性や、本来簡裁マターであることを指摘できる。相手の訴状の訴額欄は、最初に検算すべき数字だ
- 敷金55万円の返還請求。遅延損害金を足しても訴額は55万円のまま。少額訴訟(60万円以下)が使える
- 提訴期限まであと3日。複数の請求をまとめるか分けるかで印紙代が数万円変わるが、各請求の利益が共通かどうかの判断を今夜決めないと、訴状の訴額欄が埋まらない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求を整理:元本(本体の請求)と、遅延損害金・違約金・利息・費用(附帯請求)を分けてリスト化2. 訴額を算定:附帯請求を除いた本体請求だけを、利益が共通しない分は合算(9条1項本文)、共通する分は合算しない(同項但書)3. 算出した訴額で管轄を判定:140万円以下なら簡裁、超えれば地裁(裁判所法33条)4. 訴額に対応する印紙額を民事訴訟費用等に関する法律の別表で確認し、訴状に貼付
訴えられた側:1. 相手の訴状の訴額欄をまず確認、附帯請求を本体に紛れ込ませて過大計上していないか検算2. 訴額の計算が誤っていれば、管轄違いや印紙不足を指摘3. 本来簡裁マターを地裁に出している等であれば、移送の申立て(民訴16条)も選択肢4. 訴額は印紙代だけでなく控訴・上告の手続費用にも影響するので、初期段階で正確に把握しておく
時効(請求できる期限):訴額の算定自体に時効はない。ただし算定を誤った印紙不足は裁判長の補正命令の対象で、期間内に補正しないと訴状が却下される(民訴137条)。管轄違いを争う移送申立ては、できるだけ手続の初期に行うのが原則(民訴16条)
学説
通説:9条1項本文の合算は、各請求が経済的に独立した利益を有することを前提とする。同一の権利関係から派生し利益が重なり合う請求は但書により合算しないと解され、二重評価による手数料の過重を避ける趣旨と理解されている。2項の附帯請求不算入も、本体請求に従たる果実・損害賠償等を訴額から除外する確認規定と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から現行法への全部改正の際、訴額の合算原則と附帯請求の不算入を現行9条として整理。条文番号と表現が現代的に改められた
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い、旧法の訴額算定規定を現行9条として整理。合算原則(1項本文)、利益共通の場合の例外(1項但書)、附帯請求の不算入(2項)が現代的な表現で明文化された。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める