会社更生法 本文
- この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第二百四十二条の規定1この法律の公布の日2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法本文は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法本文の条文原文は「この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。