信託法 第1条(趣旨)
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信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、信託法第1条に定められた規定で、「信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第1条(趣旨)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第1条の条文原文は「信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。」で始まります。
- 信託法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第1条の次の条は信託法第2条です。
- 信託法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法1条は、信託の要件・効力等について他の法令に定めがない限り信託法が適用されると定める。信託業法などの特別法が優先し、定めのない部分を信託法が補う。
Q · 家族信託にも投資信託にも、結局どの法律が適用されるの?
土台は常に信託法で、特別法に定めがあればそれが優先する
信託法1条は、信託の要件・効力等について「他の法令に定めるもののほか」信託法によると定めています。投資信託なら投資信託及び投資法人に関する法律、信託会社なら信託業法が上乗せで適用されますが、それらが定めていない部分は信託法が補います。家族信託のように特別法が及ばない場面では、信託法がほぼ唯一のルールとなり、契約書に書かれていない事項も信託法の任意規定で決まります。
解説
「信託」と聞いて銀行の投資信託しか思い浮かばないなら、地図の半分しか見ていない。信託法1条は一文だけで、日本のあらゆる信託に共通する基本ルールはこの法律だと定めている。鍵は「他の法令に定めるもののほか」という前置きだ。信託銀行や信託会社のように信託を業として引き受ける者には信託業法や兼営法、投資信託には投資信託及び投資法人に関する法律という特別なルールが上に重なる。それでも土台は常に信託法である。逆に、親が子に自宅や預金を託す家族信託のように特別法が及ばない領域では、信託法がほぼ唯一のルールになる。契約書に書かなかった事項は、信託法の任意規定(当事者が別に定めなければ自動で適用される標準ルール)が埋める。家族信託の契約書を読むとき、書かれていない部分も信託法が決めているのである。
法的な位置づけ
信託法第1条は信託法の趣旨規定であり、信託の要件、効力等について、他の法令に特別の定めがある場合を除き信託法が適用される旨を定める。これにより信託法は信託に関する一般法と位置づけられ、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、投資信託及び投資法人に関する法律などの特別法は、その定めの限度で信託法に優先して適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1信託法とはどんな法律ですか?
信託の成立要件、受託者の義務、信託財産の扱い、受益者の権利などを定める信託の一般法です。家族信託から商事信託まで、あらゆる信託の土台になります。
Q2信託法はいつできた法律ですか?
現行の信託法は平成18年(2006年)法律第108号で、2007年9月30日に施行されました。大正11年制定の旧信託法を全面的に改めた新法です。
Q3信託とは簡単に言うと何ですか?
財産を信頼できる人(受託者)に託し、一定の目的に従って、利益を受ける人(受益者)のために管理・処分してもらう仕組みです。定義は信託法2条にあります。
Q4家族信託は認知症になってからでもできますか?
原則として困難です。信託契約の締結には委託者の意思能力が必要なため、判断能力が低下した後は契約できない場合が多く、成年後見制度の利用を検討することになります。
Q5受託者が破産したら信託財産はどうなりますか?
信託財産は受託者の破産財団に属しません(信託法25条)。受託者個人の債権者は、原則として信託財産に強制執行もできません(同法23条)。
Q6投資信託にも信託法は適用されますか?
適用されます。投資信託及び投資法人に関する法律が定める事項はそちらが優先しますが、定めのない部分は信託法1条により信託法が補充的に適用されます。
Q7遺言で信託を設定することはできますか?
できます。信託法3条は、契約、遺言、自己信託の三つの方法で信託を設定できると定めています。遺言による信託は遺言の効力発生時に効力を生じます。
Q8信託法と民法はどういう関係ですか?
信託法は財産管理の一形態について民法の一般原則の上に固有のルールを定めた法律です。信託法に定めのない契約の成立や意思表示などの一般事項は民法が規律します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族信託って、信託銀行じゃなくても家族同士でやっていいんですか?
設定できる。信託法3条により、契約や遺言などの方法で誰でも信託を設定できる。内閣総理大臣の免許(信託業法3条)が必要なのは、信託の引受けを営業として行う場合である。家族が一回限り受託者になるだけなら、通常は信託業に当たらないと解されている。実務のポイント:注意すべきは家族ではなく、受託者になると繰り返し申し出てくる業者のほうだ。提案を受けたら、まず受託者が誰なのかを確認する
Q2信託法と信託業法、ぶつかったらどっちが優先なんですか?
1条の「他の法令に定めるもののほか」が答えである。特別法が定めた事項はそちらが先に適用され、定めのない部分は信託法で補う。たとえば信託会社には信託業法28条以下で忠実義務などが上乗せされるが、信託財産の独立性(信託法23条、25条)は共通の土台である。実務のポイント:特別法の解説書だけで仕事をする実務家ほど、土台にある信託法の規定を見落としやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「家族信託には信託法と信託業法のどちらが適用されるのか」という問いの立て方自体がずれている。信託法はどの信託にも土台として常に効いている。信託業法は、信託を業として引き受ける者に免許と行為規制を上乗せする法律にすぎない。二者択一ではなく、上に重なるかどうかの問題である
- 当事者の目には単なる専用口座への入金でも、法律上は信託の成立と評価されることがある。最高裁は、公共工事の前払金を専用口座で管理する仕組みについて、契約書に「信託」の文言がなくても信託契約の成立を認めた(最判平成14.1.17)。名前ではなく実質で判断されるため、気づかないうちに信託の受託者や委託者になっていることがありうる
- 信託は富裕層だけの金融商品だと思われがちだが、信託法3条によれば契約、遺言、自己信託(公正証書等による意思表示)のいずれでも信託を設定でき、金額の下限もない。高齢の親を持つ普通の家庭こそ使う機会が増えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 信託法1条:信託法の適用範囲と他法令との関係(趣旨規定) | 信託法2条:信託・受託者・受益者等の用語の定義 信託法3条:信託を設定する三つの方法 |
| 答える問い | どの法律が信託を規律するか | 信託とは何か、誰がどの立場か どうやって信託を始めるか |
| 実務での使いどころ | 特別法と信託法のどちらを見るべきかの判断 | 契約書上の当事者の役割の確認 契約・遺言・自己信託の方式選択 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の信託法第1条は信託の定義規定であり、日本1条のような適用関係の明文はない。ただし信託法を一般法、信託業法を業規制の特別法とする二層構造は日本と同様
韓国も日本の旧信託法を継受し、2011年に全面改正。信託業の規制は資本市場法に置かれ、一般法と業法の分離は日本と類似
中国信托法第1条は立法目的規定。信託会社の規制は監督当局の行政規則が担い、一般法と業規制の関係は日本に近い
米国の信託法は州法が中心で、統一信託法典を多くの州が採用。日本のような単一の連邦一般法はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認知症が進み始めた母の預金を、銀行が本人確認を理由に動かせなくなったらどうなる? 事前に兄が受託者になる家族信託を組んでいれば、信託財産は受託者の管理下で動かせる。このとき兄の義務を決めるのは信託業法ではなく信託法で、契約に書かなかった報告義務や分別管理義務も信託法の規定で課される
- 不動産会社の営業担当であるあなたは、顧客から「家族信託で相続税を減らせますか」と聞かれ、一週間後までに提案書を出すことになった。ここで「節税になる」と書いた一行が命取りになる。信託の成立と効力を決めるのは信託法だが、課税は相続税法9条の2以下という別のレールで、受益者を基準に判定される
- 取引先が倒産した。預けた資金は戻るのか。それが「信託財産」にあたるかどうかで、全額か配当のわずか数%かが分かれる
学説
通説:信託法は信託に関する一般法であり、信託業法、兼営法、投資信託法等の特別法は、その定める限度で信託法に優先する。特別法に定めのない事項は信託法が補充的に適用され、信託財産の独立性などの基本原則はすべての信託に共通する
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)新信託法制定 大正11年制定の旧信託法に代わる新法(平成18年法律第108号)の第1条として新設された。新法は平成19年(2007年)9月30日に施行された。旧法の公益信託部分は「公益信託ニ関スル法律」として存続した。本条の文言は制定以来改正されていないと解されるが、最新の改正状況をご確認ください
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:大正11年制定の旧信託法に代わる新信託法(平成18年法律第108号)の第1条として新設。2007年9月30日施行。旧法の公益信託部分は「公益信託ニ関スル法律」として存続した
- 信託法 第2条信託、受託者等の基本用語の定義
- 信託法 第3条契約、遺言、自己信託の三方法
- 信託法 第23条信託財産への強制執行の制限
- 信託法 第25条受託者破産時の信託財産の隔離
- 信託業法 第3条信託業を営む者の免許制
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条金融機関の信託業務兼営の認可
- 相続税法 第9条の2信託の受益権取得に対する課税
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