信託法 第205条
- 受益証券発行信託の受託者は、前条第一項に規定する場合には、併合された受益権に係る受益証券を登録受益権質権者に引き渡さなければならない。
- 2.受益証券発行信託の受託者は、前条第二項に規定する場合には、分割された受益権に係る受益証券を登録受益権質権者に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第205条は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第205条の条文原文は「受益証券発行信託の受託者は、前条第一項に規定する場合には、併合された受益権に係る受益証券を登録受益権質権者に引き渡さなければならない。」で始まります。
- 信託法第205条は第二節 受益権の譲渡等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第205条の前の条は信託法第204条です。
- 信託法第205条の次の条は信託法第206条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/205