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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第204条(受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等)

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  1. 受益証券発行信託の受託者は、信託の変更によって受益権の併合がされた場合において、当該受益権を目的とする質権の質権者が登録受益権質権者であるときは、併合された受益権について、その質権者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
  2. 2.受益証券発行信託の受託者は、信託の変更によって受益権の分割がされた場合において、当該受益権を目的とする質権の質権者が登録受益権質権者であるときは、分割された受益権について、その質権者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。

この条文の基本情報

受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等とは何ですか?

定義受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等とは、信託法第204条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受託者は、信託の変更によって受益権の併合がされた場合において、当該受益権を目的とする質権の質権者が登録受益権質権者であるときは、併合された受益…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第204条(受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第204条の条文原文は「受益証券発行信託の受託者は、信託の変更によって受益権の併合がされた場合において、当該受益権を目的とする質権の質権者が登録受益権質権者であるときは、併合された受益…」で始まります。
  3. 信託法第204条は第二節 受益権の譲渡等の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第204条の前の条は信託法第203条です。
  7. 信託法第204条の次の条は信託法第205条です。
  8. 信託法第204条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第204条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第204条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/204

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法204条は、受益証券発行信託で信託の変更により受益権が併合・分割された場合、受託者に登録受益権質権者の氏名・住所を新しい受益権について原簿へ記載する義務を課す。

Q · 担保に取った受益権が併合・分割されたら、原簿の質権者欄はどうなるの?

受託者が書き写す。ただし原簿に登録済みの質権者に限る

信託法204条により、受益証券発行信託の受託者は、信託の変更で受益権が併合(1項)または分割(2項)された場合、登録受益権質権者の氏名または名称及び住所を新しい受益権について受益権原簿に記載・記録する義務を負います。質権者からの請求は要件ではありません。一方、原簿に登録されていない質権者は本条の対象外です。なお質権の効力自体は信託法97条により併合・分割後の受益権に及びます。

解説

株式分割で持ち株が10株から100株に増えた、という話はよく聞く。同じことは信託の受益権でも起きる。受益証券発行信託(受益権を証券にして売り買いできるようにした信託)では、信託の変更によって受益権をまとめたり(併合)、細かく割ったり(分割)できる。このとき困るのが、その受益権を担保に取ってお金を貸していた質権者だ。受益権原簿(受託者が管理する、受益権の持ち主を記録する台帳)に質権者として登録されている「登録受益権質権者」であれば、受託者は本条により、併合・分割後の新しい受益権にも質権者の氏名または名称と住所を記載する義務を負う。条文上、質権者から記載を求めることは条件になっていない。裏を返せば、登録していない質権者はこの書き写しの対象にならない。貸し手であれば、変更の前と後に原簿を確かめるのが、もっとも安く済む防御策になる。

法的な位置づけ

信託法204条は、受益証券発行信託の受益権が信託の変更により併合または分割された場合における受益権原簿の記載に関する規定である。受託者は、当該受益権を目的とする質権の質権者が登録受益権質権者であるときに限り、その氏名または名称及び住所を、併合・分割後の受益権について受益権原簿に記載し、または記録する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象受益権の登録質権者を洗い出す 信託の変更による併合・分割の効力発生前に、対象となる受益権ごとに受益権原簿上の登録受益権質権者を全件抽出し、氏名または名称と住所を確認する
  2. 2.新旧受益権の対応表を作る 併合・分割の比率に従い、旧受益権と新受益権の対応関係を一覧化し、どの質権がどの新受益権に及ぶのかを明確にする
  3. 3.新受益権に質権者を記載・記録する 併合・分割後の各受益権について、登録受益権質権者の氏名または名称及び住所を受益権原簿に記載し、または電磁的に記録する
  4. 4.委託先処理の突合と訂正 受益権原簿管理人に事務を委託している場合は処理結果を対応表と突き合わせ、漏れや誤記があれば速やかに訂正し、経緯を記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1登録受益権質権者とは?

受益証券発行信託の受益権に質権を設定し、その氏名または名称と住所が受益権原簿に記載・記録された質権者のことです。本条の書き写し義務はこの登録済みの質権者だけが対象です。

Q2受益権の併合 質権 消える?

消えません。信託の変更による併合・分割で受益者が受ける受益権にも質権の効力は及びます(信託法97条)。本条はそれを原簿の記載にも反映させる規定です。

Q3受益権原簿とは何ですか?

受益証券発行信託の受託者が作成する台帳で、受益権や受益者、質権者などの情報を記載・記録します(信託法186条)。受託者が権利者を把握する基準になります。

Q4受益権の分割で質権者の記載は誰がする?

受益証券発行信託の受託者です。信託法204条2項により、分割された受益権について登録受益権質権者の氏名・住所を原簿に記載・記録する義務を負います。

Q5質権者が記載を請求しないとだめ?

登録受益権質権者であれば請求は不要です。条文上、記載は受託者の義務として定められており、質権者からの申出は要件になっていません。

Q6未登録の質権者は併合後どうなる?

本条による原簿への書き写しの対象外です。質権の効力自体は信託法97条で及びますが、原簿上は受託者が質権者を把握できない状態になりかねません。

Q7受益権原簿 電子データでもいい?

条文は「記載し、又は記録しなければならない」としており、紙の原簿への記載だけでなく、電磁的記録による原簿への記録も想定されています。

Q8受託者が記載を怠ったら責任は?

本条自体に罰則や効果の定めはありませんが、記載漏れで質権者に損害が生じれば、損害賠償請求の可否が問題になります。具体的には弁護士への相談が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受益権を担保に取ってるんですけど、併合されたら質権ってどうなるんですか?

質権は消えない。信託の変更による併合・分割で受益者が得る受益権にも、質権の効力は及ぶ(信託法97条)。さらに原簿に登録された質権者であれば、受託者が新しい受益権にあなたの氏名と住所を記載する義務を負う(本条)。実務のポイント:融資の実行時、質権の登録は後回しにされがちだ。未登録のままだとこの書き写しの対象から外れることを、貸し手側の担当者でも意外と知らない

Q2受益証券発行信託って、普通の投資信託と何が違うの?

投資信託は主に投資信託及び投資法人に関する法律で規律される。一方、受益証券発行信託は信託法第8章が定める特例で、信託行為の定めに基づき受益権を証券にして流通させる仕組みだ(信託法185条)。受益権原簿や質権の登録も同じ章に定めがある。実務のポイント:商品現物型の上場 ETF や日本版預託証券(JDR)の一部はこの仕組みを使っている。銘柄説明資料で根拠となる法律を見れば、どちらの世界の商品かが分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 併合で元の受益権が消えて新しい受益権になるなら、質権も一緒に消えると思われがちだ。しかし信託の変更による併合・分割で受益者が得る受益権にも、質権の効力は及ぶ(信託法97条)。本条は、その権利関係を原簿の記載にも反映させるための規定である
  • 質権が新しい受益権に及ぶことは知っていても、原簿に載っていなければ受託者は誰が質権者か分からない、という実務上の重さは見落とされやすい。権利があることと、受託者に認識されていることは別の問題である
  • 「受託者に記載をお願いしないといけないのか」という問い自体がずれている。登録受益権質権者については、記載は受託者の法律上の義務である。確かめるべきは、そもそも自分が登録受益権質権者になっているかどうかだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象信託法204条:併合・分割後の受益権についての原簿記載信託法97条:併合・分割後の受益権に質権の効力が及ぶこと
信託法202条:受益権の質権の原簿記載(登録の入口)
主な義務者・行為者受託者(記載・記録の義務)義務者の定めではなく、質権の効力の範囲を定める
質権の設定に伴う原簿への記載手続
質権者の範囲登録受益権質権者に限る登録の有無を問わず質権一般
これから登録受益権質権者となる質権者
実務上の意味原簿上の担保の連続性を確保実体法上の担保の連続性を確保
本条の保護を受けるための前提条件

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
金融資產證券化條例

台湾では信託法本体に受益証券発行信託の一般規定はなく、受益証券は証券化関連の特別法で扱われる。本条に直接対応する条文の有無は要確認

韓国
신탁법(수익증권발행신탁)

韓国は2011年の信託法全部改正で受益証券発行信託を導入しており、日本法と類似の制度設計がみられる。具体的な対応条文は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受託者が併合後の原簿に質権者の名前を書き忘れたら、どうなる? 質権そのものは併合後の受益権に及ぶ(信託法97条)。しかし原簿の記載が欠けていれば、受託者は誰が質権者なのかを台帳から把握できない。通知や分配の場面で、質権者が蚊帳の外に置かれるおそれがある
  • あなたは信託銀行で信託事務を担当している。受益権分割の効力発生日まであと5日。登録受益権質権者3名について、分割後の受益権ごとに記載を振り直さなければならない。どの新しい受益権にどの質権が対応するのかをきちんと残さないと、後で照会が来たときに説明できない
  • 担保に入れたままの受益権が、分割で口数だけ増えた。増えた分にも質権は付いている。自由に売れる資産が増えたと考えるのは早合点だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託の変更の通知を受けたら、効力発生日と併合・分割の比率を確認する2. 受託者に対し、変更後の受益権について自分が登録受益権質権者として記載されているかを照会し、記載事項を書いた書面の交付を求める(信託法203条、現行の規定を要確認) 3. 記載漏れや誤記があれば書面で訂正を求め、やり取りを残しておく4. 受託者が応じず損害が生じたときは、損害賠償請求ができるかどうかを弁護士と検討する

訴えられた側:1. 併合・分割の効力が発生する前に、対象となる受益権に付いている登録受益権質権者を全件洗い出す2. 新しい受益権ごとに、質権者の氏名または名称と住所を原簿に記載する(電子データなら記録する) 3. 分割で質権の対象が複数の受益権に分かれる場合は、どれとどれが対応するかを明確に残す4. 受益権原簿管理人に事務を委託しているなら、委託先の処理結果を突き合わせ、漏れがあればすぐに直す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限の定めはないが、実務上は併合・分割の効力発生後、遅れずに記載することが前提とされる。記載漏れを理由とする損害賠償には、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為として構成するなら、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)

学説

制度趣旨の整理:本条は会社法における登録株式質権者の株主名簿記載の規律とほぼ同じ構造をとり、受益権を株式に近い流通性ある権利として扱う信託法第8章の設計の一部と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年) 旧信託法を全面的に改める新しい信託法の制定に伴い、受益証券発行信託の制度とともに新設された。その後に改正があったかどうかは人の手による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法を全面的に改める新信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴い、受益証券発行信託の制度とともに新設された。その後の改正の有無は要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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