信託法 第97条(受益権の質入れの効果)
- 受益権を目的とする質権は、次に掲げる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)について存在する。
- 一当該受益権を有する受益者が受託者から信託財産に係る給付として受けた金銭等
- 二第百三条第六項に規定する受益権取得請求によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
- 三信託の変更による受益権の併合又は分割によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
- 四信託の併合又は分割(信託の併合又は信託の分割をいう。以下同じ。)によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
- 五前各号に掲げるもののほか、当該受益権を有する受益者が当該受益権に代わるものとして受ける金銭等
この条文の基本情報
受益権の質入れの効果とは何ですか?
定義受益権の質入れの効果とは、信託法第97条に定められた規定で、「受益権を目的とする質権は、次に掲げる金銭等(金銭その他の財産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第97条(受益権の質入れの効果)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第97条の条文原文は「受益権を目的とする質権は、次に掲げる金銭等(金銭その他の財産をいう。」で始まります。
- 信託法第97条は第一款 受益権の譲渡等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第97条の前の条は信託法第96条です。
- 信託法第97条の次の条は信託法第98条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/97