信託法 第98条
- 受益権の質権者は、前条の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
- 2.前項の債権の弁済期が到来していないときは、受益権の質権者は、受託者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第98条は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第98条の条文原文は「受益権の質権者は、前条の金銭等(金銭に限る。」で始まります。
- 信託法第98条は第一款 受益権の譲渡等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第98条の前の条は信託法第97条です。
- 信託法第98条の次の条は信託法第99条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/98