信託法 第203条(登録受益権質権者に対する通知等)
- 受益証券発行信託の受託者が登録受益権質権者に対してする通知又は催告は、受益権原簿に記載し、又は記録した当該登録受益権質権者の住所(当該登録受益権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該受託者に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
- 2.前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
この条文の基本情報
登録受益権質権者に対する通知等とは何ですか?
定義登録受益権質権者に対する通知等とは、信託法第203条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受託者が登録受益権質権者に対してする通知又は催告は、受益権原簿に記載し、又は記録した当該登録受益権質権者の住所(当該登録受益権質権者が別に通知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第203条(登録受益権質権者に対する通知等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第203条の条文原文は「受益証券発行信託の受託者が登録受益権質権者に対してする通知又は催告は、受益権原簿に記載し、又は記録した当該登録受益権質権者の住所(当該登録受益権質権者が別に通知…」で始まります。
- 信託法第203条は第二節 受益権の譲渡等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第203条の前の条は信託法第202条です。
- 信託法第203条の次の条は信託法第204条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第203条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第203条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/203