信託法 第202条(質権に関する受益権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
- 前条第一項各号に掲げる事項が受益権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下この節において「登録受益権質権者」という。)は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該登録受益権質権者についての受益権原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
- 2.前項の書面には、受益証券発行信託の受託者(法人である受託者にあっては、その代表者。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
- 3.第一項の電磁的記録には、受益証券発行信託の受託者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 4.受益証券発行信託の受託者が二人以上ある場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「受益証券発行信託の受託者」とあるのは、「受益証券発行信託のすべての受託者」とする。
この条文の基本情報
質権に関する受益権原簿の記載事項を記載した書面の交付等とは何ですか?
定義質権に関する受益権原簿の記載事項を記載した書面の交付等とは、信託法第202条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる事項が受益権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下この節において「登録受益権質権者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第202条(質権に関する受益権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第202条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる事項が受益権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下この節において「登録受益権質権者」という。」で始まります。
- 信託法第202条は第二節 受益権の譲渡等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第202条の前の条は信託法第201条です。
- 信託法第202条の次の条は信託法第203条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第202条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/202