信託法 第9条(脱法信託の禁止)
法令によりある財産権を享有することができない者は、その権利を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない。
この条文の基本情報
脱法信託の禁止とは何ですか?
定義脱法信託の禁止とは、信託法第9条に定められた規定で、「法令によりある財産権を享有することができない者は、その権利を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第9条(脱法信託の禁止)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第9条の条文原文は「法令によりある財産権を享有することができない者は、その権利を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない。」で始まります。
- 信託法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第9条の前の条は信託法第8条です。
- 信託法第9条の次の条は信託法第10条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/9