電子記録債権法 第49条(電子記録債権に関する強制執行等)
- 電子債権記録機関は、電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けたときは、遅滞なく、強制執行等の電子記録をしなければならない。
- 2.強制執行等の電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
- 3.電子記録債権に関する強制執行、仮差押え及び仮処分、競売並びに没収保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の基本情報
電子記録債権に関する強制執行等とは何ですか?
定義電子記録債権に関する強制執行等とは、電子記録債権法第49条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けたときは、遅滞なく、強…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第49条(電子記録債権に関する強制執行等)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第49条の条文原文は「電子債権記録機関は、電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けたときは、遅滞なく、強…」で始まります。
- 電子記録債権法第49条は第十節 雑則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第49条の前の条は電子記録債権法第48条です。
- 電子記録債権法第49条の次の条は電子記録債権法第50条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/49