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電子記録債権法 第九節 電子債権記録機関の変更

第47条の2〜第47条の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第九節 電子債権記録機関の変更は、第47条の2〜第47条の5の全 4 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第九節 電子債権記録機関の変更が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(記録機関変更記録)

第47条の2

電子記録債権は、その電子記録を行う電子債権記録機関の変更(以下単に「電子債権記録機関の変更」という。)をすることができる。

2電子債権記録機関の変更は、次条から第四十七条の五までの規定により、電子債権記録機関の変更をしようとする電子記録債権についての債権記録(以下「変更前債権記録」という。)を記録原簿に記録している電子債権記録機関(以下「変更前電子債権記録機関」という。)から変更前債権記録の記録事項を引き継ぐ電子債権記録機関(以下「変更後電子債権記録機関」という。)がその記録原簿に新たに作成し、変更前債権記録の記録事項を記録する債権記録(以下「変更後債権記録」という。)に記録機関変更記録をすることによって行う。

(記録機関変更記録の請求等)

第47条の3

記録機関変更記録の請求は、変更前債権記録に電子記録債権の債権者として記録されている者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)であって、当該電子記録債権の債務者全員の承諾を得たものがすることができる。

2記録機関変更記録の請求は、次に掲げる場合には、することができない。

一変更前債権記録に質権設定記録がされている場合

二変更後電子債権記録機関が第七条第二項の規定により保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をしている場合において、その内容と変更前債権記録の内容が抵触するとき。

三変更後電子債権記録機関が第十六条第五項の規定により同項に規定する事項について、その記録をしないこととし、又はその記録を制限している場合において、その内容と変更前債権記録の内容が抵触するとき。

3記録機関変更記録の請求についての第六条の規定の適用については、同条中「電子債権記録機関」とあるのは、「第四十七条の二第二項に規定する変更前電子債権記録機関」とする。

4変更前電子債権記録機関は、記録機関変更記録の請求があったときは、遅滞なく、変更前債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

一記録機関変更記録の請求があった旨

二変更後電子債権記録機関の名称及び住所

三電子記録の年月日

5変更前電子債権記録機関は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、変更後電子債権記録機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一変更前電子債権記録機関の名称及び住所

二変更前債権記録の記録事項

三前二号に掲げるもののほか、変更前債権記録の記録事項の引継ぎに必要な事項として政令で定めるもの

(変更前電子債権記録機関の記録の禁止)

第47条の4

第七条第一項の規定にかかわらず、変更前電子債権記録機関は、前条第四項の規定による記録をしたときは、変更前債権記録に電子記録(次条第四項の規定による記録を除く。)をしてはならない。

(記録機関変更記録の記録事項等)

第47条の5

変更後電子債権記録機関は、第四十七条の三第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、記録機関変更記録をしなければならない。

2記録機関変更記録においては、変更後債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。この場合において、変更後電子債権記録機関は、変更後債権記録に第十六条第二項第十五号に掲げる事項を記録することができる。

一電子債権記録機関の変更をした旨

二変更後債権記録の記録番号

三第四十七条の三第五項第一号及び第二号に掲げる事項(記録機関変更記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)

四電子記録の年月日

3変更後電子債権記録機関は、記録機関変更記録をしたときは、遅滞なく、変更前電子債権記録機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一変更後電子債権記録機関の名称及び住所

二前項の規定による記録をした旨

三前項第二号に掲げる事項

4変更前電子債権記録機関は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、変更前債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

一前項第二号及び第三号に掲げる事項

二電子記録の年月日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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