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電子記録債権法 第四節 消滅

第21条〜第25条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第四節 消滅は、第21条〜第25条の全 5 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第四節 消滅が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(支払免責)

第21条

電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

(混同等)

第22条

電子記録債務者(その相続人その他の一般承継人を含む。以下この項において同じ。)が電子記録債権を取得した場合には、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該電子記録債権は消滅しない。ただし、当該電子記録債務者又は当該電子記録債務者の承諾を得た他の電子記録債務者の請求により、当該電子記録債権の取得に伴う混同を原因とする支払等記録がされたときは、この限りでない。

2次の各号に掲げる者は、電子記録債権を取得しても、当該各号に定める者に対して電子記録保証によって生じた債務(以下「電子記録保証債務」という。)の履行を請求することができない。

一発生記録における債務者1電子記録保証人2

二電子記録保証人1他の電子記録保証人(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をしたとするならば、この号に掲げる電子記録保証人に対して特別求償権を行使することができるものに限る。)2

(消滅時効)

第23条

電子記録債権は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(支払等記録の記録事項)

第24条

支払等記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一支払、相殺その他の債務の全部若しくは一部を消滅させる行為又は混同(以下「支払等」という。)により消滅し、又は消滅することとなる電子記録名義人に対する債務を特定するために必要な事項

二支払等をした金額その他の当該支払等の内容(利息、遅延損害金、違約金又は費用が生じている場合にあっては、消滅した元本の額を含む。)

三支払等があった日

四支払等をした者(支払等が相殺による債務の消滅である場合にあっては、電子記録名義人が当該相殺によって免れた債務の債権者。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所

五支払等をした者が当該支払等をするについて民法第五百条の正当な利益を有する者であるときは、その事由

六電子記録の年月日

七前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項

(支払等記録の請求)

第25条

支払等記録は、次に掲げる者だけで請求することができる。

一当該支払等記録についての電子記録義務者

二前号に掲げる者の相続人その他の一般承継人

三次に掲げる者であって、前二号に掲げる者全員の承諾を得たもの

2電子記録債権又はこれを目的とする質権の被担保債権(次項において「電子記録債権等」という。)について支払等がされた場合には、前項第三号イからハまでに掲げる者は、同項第一号又は第二号に掲げる者に対し、同項第三号の承諾をすることを請求することができる。

3電子記録債権等について支払をする者は、第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、当該支払をするのと引換えに、同項第三号の承諾をすることを請求することができる。

4根質権の担保すべき債権についての支払等をしたことによる支払等記録の請求は、当該支払等が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなければ、することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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