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電子記録債権法 第二節 業務

第56条〜第61条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第二節 業務は、第56条〜第61条の全 6 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第二節 業務が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電子債権記録機関の業務)

第56条

電子債権記録機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、電子記録債権に係る電子記録に関する業務を行うものとする。

(兼業の禁止)

第57条

電子債権記録機関は、電子債権記録業及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

(電子債権記録業の一部の委託)

第58条

電子債権記録機関は、主務省令で定めるところにより、電子債権記録業の一部を、主務大臣の承認を受けて、銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)その他の政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)その他の者に委託することができる。

2銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該委託に係る業務を行うことができる。

(業務規程)

第59条

電子債権記録機関は、業務規程において、電子記録の実施の方法、第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約又は第六十四条に規定する契約に係る事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

(電子債権記録機関を利用する者の保護)

第60条

電子債権記録機関は、当該電子債権記録機関を利用する者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。

(差別的取扱いの禁止)

第61条

電子債権記録機関は、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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