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電子記録債権法 第58条(電子債権記録業の一部の委託)

  1. 電子債権記録機関は、主務省令で定めるところにより、電子債権記録業の一部を、主務大臣の承認を受けて、銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)その他の政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)その他の者に委託することができる。
  2. 2.銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該委託に係る業務を行うことができる。

この条文の基本情報

電子債権記録業の一部の委託とは何ですか?

定義電子債権記録業の一部の委託とは、電子記録債権法第58条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、主務省令で定めるところにより、電子債権記録業の一部を、主務大臣の承認を受けて、銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第58条(電子債権記録業の一部の委託)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第58条の条文原文は「電子債権記録機関は、主務省令で定めるところにより、電子債権記録業の一部を、主務大臣の承認を受けて、銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項…」で始まります。
  3. 電子記録債権法第58条は第二節 業務に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第58条の前の条は電子記録債権法第57条です。
  7. 電子記録債権法第58条の次の条は電子記録債権法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/58

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