(電子記録の方法)
第3条
電子記録は、電子債権記録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う。
(電子記録の方法)
電子記録は、電子債権記録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う。
(当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録)
電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2請求による電子記録の手続に関するこの法律の規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、官庁又は公署の嘱託による電子記録の手続について準用する。
(請求の当事者)
電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人。第三項において同じ。)双方がしなければならない。
2電子記録権利者又は電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人。以下この項において同じ。)に電子記録の請求をすべきことを命ずる確定判決による電子記録は、当該請求をしなければならない他の電子記録権利者又は電子記録義務者だけで請求することができる。
3電子記録権利者及び電子記録義務者が電子記録の請求を共同してしない場合における電子記録の請求は、これらの者のすべてが電子記録の請求をした時に、その効力を生ずる。
(請求の方法)
電子記録の請求は、請求者の氏名又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報として政令で定めるものを電子債権記録機関に提供してしなければならない。
(電子債権記録機関による電子記録)
電子債権記録機関は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による電子記録の請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る電子記録をしなければならない。
2電子債権記録機関は、第五十一条第一項第五号に規定する業務規程(以下この章において単に「業務規程」という。)の定めるところにより、保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をすることができる。この場合において、電子債権記録機関が第十六条第二項第十五号に掲げる事項を債権記録に記録していないときは、何人も、当該業務規程の定めの効力を主張することができない。
(電子記録の順序)
電子債権記録機関は、同一の電子記録債権に関し二以上の電子記録の請求があったときは、当該請求の順序に従って電子記録をしなければならない。
2同一の電子記録債権に関し同時に二以上の電子記録が請求された場合において、請求に係る電子記録の内容が相互に矛盾するときは、前条第一項の規定にかかわらず、電子債権記録機関は、いずれの請求に基づく電子記録もしてはならない。
3同一の電子記録債権に関し二以上の電子記録が請求された場合において、その前後が明らかでないときは、これらの請求は、同時にされたものとみなす。
(電子記録の効力)
電子記録債権の内容は、債権記録(記録機関変更記録がされているときは、第四十七条の二第二項に規定する変更後債権記録とし、当該変更後債権記録が複数あるときは、記録機関変更記録の年月日が直近のものとする。)の記録により定まるものとする。
2電子記録名義人は、電子記録に係る電子記録債権についての権利を適法に有するものと推定する。
(電子記録の訂正等)
電子債権記録機関は、次に掲げる場合には、電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
一電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
二請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
三電子債権記録機関が自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
四電子債権記録機関が自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(一の電子記録の記録事項の全部が記録されていないときを除く。)
2電子債権記録機関は、第八十六条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに電子記録が消去されたときは、当該電子記録の回復をしなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3電子債権記録機関は、前二項の規定により電子記録の訂正又は回復をするときは、当該訂正又は回復後の電子記録の内容と矛盾する電子記録について、電子記録の訂正をしなければならない。
4電子債権記録機関が第一項又は第二項の規定により電子記録の訂正又は回復をしたときは、その内容を電子記録権利者及び電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録義務者がない場合にあっては、電子記録名義人)に通知しなければならない。
5前項の規定による通知は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をした者にもしなければならない。ただし、その者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
(不実の電子記録等についての電子債権記録機関の責任)
電子債権記録機関は、前条第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定するときは、これらの規定に規定する事由によって当該電子記録の請求をした者その他の第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(意思表示の取消しの特則)
電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第九十五条第一項又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三者(同条第一項の規定による強迫による意思表示の取消しにあっては、取消し後の第三者に限る。)に対抗することができない。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一前項に規定する第三者が、支払期日以後に電子記録債権の譲渡、質入れ、差押え、仮差押え又は破産手続開始の決定(分割払の方法により支払う電子記録債権の場合には、到来した支払期日に係る部分についてのものに限る。)があった場合におけるその譲受人、質権者、差押債権者、仮差押債権者又は破産管財人であるとき。
二前項の意思表示の取消しを対抗しようとする者が個人(当該電子記録において個人事業者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第二項に規定する事業者である個人をいう。以下同じ。)である旨の記録がされている者を除く。)である場合
(無権代理人の責任の特則)
電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第百十七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。
(権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任)
電子債権記録機関は、次に掲げる者の請求により電子記録をした場合には、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一代理権を有しない者
二他人になりすました者
(電子記録債権の発生)
電子記録債権(保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者(以下「電子記録保証人」という。)が第三十五条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により取得する電子記録債権(以下「特別求償権」という。)を除く。次条において同じ。)は、発生記録をすることによって生ずる。
(発生記録)
発生記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一債務者が一定の金額を支払う旨
二支払期日(確定日に限るものとし、分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日とする。)
三債権者の氏名又は名称及び住所
四債権者が二人以上ある場合において、その債権が不可分債権又は連帯債権であるときはその旨、可分債権であるときは債権者ごとの債権の金額
五債務者の氏名又は名称及び住所
六債務者が二人以上ある場合において、その債務が不可分債務又は連帯債務であるときはその旨、可分債務であるときは債務者ごとの債務の金額
七記録番号(発生記録、分割記録又は記録機関変更記録をする際に一の債権記録ごとに付す番号をいう。以下同じ。)
八電子記録の年月日
2発生記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。
一第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約に係る支払をするときは、その旨並びに債務者の預金又は貯金の口座(以下「債務者口座」という。)及び債権者の預金又は貯金の口座(以下「債権者口座」という。)
二第六十四条に規定する契約に係る支払をするときは、その旨
三前二号に規定するもののほか、支払方法についての定めをするときは、その定め(分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日ごとに支払うべき金額を含む。)
四利息、遅延損害金又は違約金についての定めをするときは、その定め
五期限の利益の喪失についての定めをするときは、その定め
六相殺又は代物弁済についての定めをするときは、その定め
七弁済の充当の指定についての定めをするときは、その定め
八第十九条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め
九債権者又は債務者が個人事業者であるときは、その旨
十債務者が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)である場合において、第二十条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め
十一債務者が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)であって前号に掲げる定めが記録されない場合において、債務者が債権者(譲渡記録における譲受人を含む。以下この項において同じ。)に対抗することができる抗弁についての定めをするときは、その定め
十二譲渡記録、保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をすることができないこととし、又はこれらの電子記録について回数の制限その他の制限をする旨の定めをするときは、その定め
十三債権者と債務者との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
十四債権者と債務者との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
十五電子債権記録機関が第七条第二項の規定により保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をしたときは、その定め
十六前各号に掲げるもののほか、電子記録債権の内容となるものとして政令で定める事項
3第一項第一号から第六号までに掲げる事項のいずれかの記録が欠けているときは、電子記録債権は、発生しない。
4消費者契約法第二条第一項に規定する消費者(以下単に「消費者」という。)についてされた第二項第九号に掲げる事項の記録は、その効力を有しない。
5第一項及び第二項の規定にかかわらず、電子債権記録機関は、業務規程の定めるところにより、第一項第二号(分割払の方法により債務を支払う場合における各支払期日の部分に限る。)及び第二項各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる事項について、その記録をしないこととし、又はその記録を制限することができる。
(電子記録債権の譲渡)
電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。
(譲渡記録)
譲渡記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一電子記録債権の譲渡をする旨
二譲渡人が電子記録義務者の相続人であるときは、譲渡人の氏名及び住所
三譲受人の氏名又は名称及び住所
四電子記録の年月日
2譲渡記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。
一発生記録(当該発生記録の記録事項について変更記録がされているときは、当該変更記録を含む。以下同じ。)において債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、譲渡記録に当たり譲受人が譲受人の預金又は貯金の口座に対する払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限る。)
二譲渡人が個人事業者であるときは、その旨
三譲渡人と譲受人(譲渡記録後に譲受人として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
四譲渡人と譲受人との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
五前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
3消費者についてされた前項第二号に掲げる事項の記録は、その効力を有しない。
4電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(譲渡記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する譲渡記録をしてはならない。
(善意取得)
譲渡記録の請求により電子記録債権の譲受人として記録された者は、当該電子記録債権を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一第十六条第二項第八号に掲げる事項が記録されている場合
二前項に規定する者が、支払期日以後にされた譲渡記録の請求により電子記録債権(分割払の方法により支払うものにあっては、到来した支払期日に係る部分に限る。)の譲受人として記録されたものである場合
三個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である電子記録債権の譲渡人がした譲渡記録の請求における譲受人に対する意思表示が効力を有しない場合において、前項に規定する者が当該譲渡記録後にされた譲渡記録の請求により記録されたものであるとき。
(抗弁の切断)
発生記録における債務者又は電子記録保証人(以下「電子記録債務者」という。)は、電子記録債権の債権者に当該電子記録債権を譲渡した者に対する人的関係に基づく抗弁をもって当該債権者に対抗することができない。ただし、当該債権者が、当該電子記録債務者を害することを知って当該電子記録債権を取得したときは、この限りでない。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一第十六条第二項第十号又は第三十二条第二項第六号に掲げる事項が記録されている場合
二前項の債権者が、支払期日以後にされた譲渡記録の請求により電子記録債権(分割払の方法により支払うものにあっては、到来した支払期日に係る部分に限る。)の譲受人として記録されたものである場合
三前項の電子記録債務者が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合
(支払免責)
電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(混同等)
電子記録債務者(その相続人その他の一般承継人を含む。以下この項において同じ。)が電子記録債権を取得した場合には、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該電子記録債権は消滅しない。ただし、当該電子記録債務者又は当該電子記録債務者の承諾を得た他の電子記録債務者の請求により、当該電子記録債権の取得に伴う混同を原因とする支払等記録がされたときは、この限りでない。
2次の各号に掲げる者は、電子記録債権を取得しても、当該各号に定める者に対して電子記録保証によって生じた債務(以下「電子記録保証債務」という。)の履行を請求することができない。
一発生記録における債務者1電子記録保証人2
二電子記録保証人1他の電子記録保証人(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をしたとするならば、この号に掲げる電子記録保証人に対して特別求償権を行使することができるものに限る。)2
(消滅時効)
電子記録債権は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(支払等記録の記録事項)
支払等記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一支払、相殺その他の債務の全部若しくは一部を消滅させる行為又は混同(以下「支払等」という。)により消滅し、又は消滅することとなる電子記録名義人に対する債務を特定するために必要な事項
二支払等をした金額その他の当該支払等の内容(利息、遅延損害金、違約金又は費用が生じている場合にあっては、消滅した元本の額を含む。)
三支払等があった日
四支払等をした者(支払等が相殺による債務の消滅である場合にあっては、電子記録名義人が当該相殺によって免れた債務の債権者。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
五支払等をした者が当該支払等をするについて民法第五百条の正当な利益を有する者であるときは、その事由
六電子記録の年月日
七前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
(支払等記録の請求)
支払等記録は、次に掲げる者だけで請求することができる。
一当該支払等記録についての電子記録義務者
二前号に掲げる者の相続人その他の一般承継人
三次に掲げる者であって、前二号に掲げる者全員の承諾を得たもの
2電子記録債権又はこれを目的とする質権の被担保債権(次項において「電子記録債権等」という。)について支払等がされた場合には、前項第三号イからハまでに掲げる者は、同項第一号又は第二号に掲げる者に対し、同項第三号の承諾をすることを請求することができる。
3電子記録債権等について支払をする者は、第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、当該支払をするのと引換えに、同項第三号の承諾をすることを請求することができる。
4根質権の担保すべき債権についての支払等をしたことによる支払等記録の請求は、当該支払等が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなければ、することができない。
(電子記録債権の内容等の意思表示による変更)
電子記録債権又はこれを目的とする質権の内容の意思表示による変更は、この法律に別段の定めがある場合を除き、変更記録をしなければ、その効力を生じない。
(変更記録の記録事項)
変更記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一変更する記録事項
二前号の記録事項を変更する旨及びその原因
三第一号の記録事項についての変更後の内容(当該記録事項を記録しないこととする場合にあっては、当該記録事項を削除する旨)
四電子記録の年月日
(求償権の譲渡に伴い電子記録債権が移転した場合の変更記録)
債権記録に支払等をした者として記録されている者であって当該支払等により電子記録債権の債権者に代位したものがした求償権(特別求償権を除く。)の譲渡に伴い当該電子記録債権が移転した場合における変更記録は、その者の氏名又は名称及び住所を当該求償権の譲受人の氏名又は名称及び住所に変更する記録をすることによって行う。
(変更記録の請求)
変更記録の請求は、当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)の全員がしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併による電子記録名義人又は電子記録債務者の変更を内容とする変更記録は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人だけで請求することができる。ただし、相続人が二人以上ある場合には、その全員が当該変更記録を請求しなければならない。
3第五条第二項及び第三項の規定は、第一項及び前項ただし書の場合について準用する。
4第一項の規定にかかわらず、電子記録名義人又は電子記録債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更記録は、その者が単独で請求することができる。他の者の権利義務に影響を及ぼさないことが明らかな変更記録であって業務規程の定めるものについても、同様とする。
(変更記録が無効な場合における電子記録債務者の責任)
変更記録がその請求の無効、取消しその他の事由により効力を有しない場合には、当該変更記録前に債務を負担した電子記録債務者は、当該変更記録前の債権記録の内容に従って責任を負う。ただし、当該変更記録の請求における相手方に対する意思表示を適法にした者の間においては、当該意思表示をした電子記録債務者は、当該変更記録以後の債権記録の内容に従って責任を負う。
2前項本文に規定する場合には、当該変更記録後に債務を負担した電子記録債務者は、当該変更記録後の債権記録の内容に従って責任を負う。
(保証記録による電子記録債権の発生)
電子記録保証に係る電子記録債権は、保証記録をすることによって生ずる。
(保証記録)
保証記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一保証をする旨
二保証人の氏名又は名称及び住所
三主たる債務者の氏名又は名称及び住所その他主たる債務を特定するために必要な事項
四電子記録の年月日
2保証記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。
一保証の範囲を限定する旨の定めをするときは、その定め
二遅延損害金又は違約金についての定めをするときは、その定め
三相殺又は代物弁済についての定めをするときは、その定め
四弁済の充当の指定についての定めをするときは、その定め
五保証人が個人事業者であるときは、その旨
六保証人が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)である場合において、保証記録をした時の債権者に対抗することができる事由について第二十条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め
七保証人が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)であって前号に掲げる定めが記録されない場合において、保証人が債権者(譲渡記録における譲受人を含む。以下この項において同じ。)に対抗することができる抗弁についての定めをするときは、その定め
八債権者と保証人との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
九債権者と保証人との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
十前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
3第一項第一号から第三号までに掲げる事項のいずれかの記録が欠けているときは、電子記録保証に係る電子記録債権は、発生しない。
4消費者についてされた第二項第五号に掲げる事項の記録は、その効力を有しない。
5電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(保証記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する保証記録をしてはならない。
(電子記録保証の独立性)
電子記録保証債務は、その主たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合(第十六条第一項第一号から第六号まで又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記録が欠けている場合を除く。)においても、その効力を妨げられない。
2前項の規定は、電子記録保証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、適用しない。
(民法等の適用除外)
民法第四百五十二条、第四百五十三条及び第四百五十六条から第四百五十八条まで並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十一条第二項の規定は、電子記録保証については、適用しない。
2前項の規定にかかわらず、電子記録保証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、当該電子記録保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3第一項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、当該電子記録保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
(特別求償権)
発生記録によって生じた債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えん(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、その旨の支払等記録がされたときは、民法第四百五十九条、第四百五十九条の二、第四百六十二条、第四百六十三条及び第四百六十五条の規定にかかわらず、当該電子記録保証人は、次に掲げる者に対し、出えんにより共同の免責を得た額、出えんをした日以後の遅延損害金の額及び避けることができなかった費用の額の合計額について電子記録債権を取得する。ただし、第三号に掲げる者に対しては、自己の負担部分を超えて出えんをした額のうち同号に掲げる者の負担部分の額に限る。
一主たる債務者
二当該出えんをした者が電子記録保証人となる前に当該者を債権者として当該主たる債務と同一の債務を主たる債務とする電子記録保証をしていた他の電子記録保証人
三当該主たる債務と同一の債務を主たる債務とする他の電子記録保証人(前号に掲げる者及び電子記録保証人となる前に当該出えんをした者の電子記録保証に係る債権者であったものを除く。)
2前項の規定は、同項の規定によって生じた債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えんをした場合について準用する。
3第一項の規定は、電子記録保証債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えんをした場合について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及びその出えんを主たる債務者として記録されている電子記録保証人がしたとするならば、次に掲げる者に該当することとなるもの」と読み替えるものとする。
(電子記録債権の質入れ)
電子記録債権を目的とする質権の設定は、質権設定記録をしなければ、その効力を生じない。
2民法第三百六十二条第二項の規定は、前項の質権については、適用しない。
3民法第二百九十六条から第三百条まで、第三百四条、第三百四十二条、第三百四十三条、第三百四十六条、第三百四十八条、第三百四十九条、第三百五十一条、第三百七十三条、第三百七十四条、第三百七十八条、第三百九十条、第三百九十一条、第三百九十八条の二から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十九、第三百九十八条の二十(第一項第三号を除く。)及び第三百九十八条の二十二の規定は、第一項の質権について準用する。
(質権設定記録の記録事項)
質権設定記録(根質権の質権設定記録を除く。次項において同じ。)においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一質権を設定する旨
二質権者の氏名又は名称及び住所
三被担保債権の債務者の氏名又は名称及び住所、被担保債権の額(一定の金額を目的としない債権については、その価額。以下同じ。)その他被担保債権を特定するために必要な事項
四一の債権記録における質権設定記録及び転質の電子記録がされた順序を示す番号(以下「質権番号」という。)
五電子記録の年月日
2質権設定記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。
一被担保債権につき利息、遅延損害金又は違約金についての定めがあるときは、その定め
二被担保債権に付した条件があるときは、その条件
三前条第三項において準用する民法第三百四十六条ただし書の別段の定めをするときは、その定め
四質権の実行に関し、その方法、条件その他の事項について定めをするときは、その定め
五発生記録において電子記録債権に係る債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、質権設定記録に当たり質権者が質権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限る。)
六質権設定者と質権者(質権設定記録後に当該質権についての質権者として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
七質権設定者と質権者との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
八前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
3根質権の質権設定記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一根質権を設定する旨
二根質権者の氏名又は名称及び住所
三担保すべき債権の債務者の氏名又は名称及び住所
四担保すべき債権の範囲及び極度額
五質権番号
六電子記録の年月日
4根質権の質権設定記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。
一担保すべき元本の確定すべき期日の定めをするときは、その定め
二根質権の実行に関し、その方法、条件その他の事項について定めをするときは、その定め
三発生記録において電子記録債権に係る債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、根質権の質権設定記録に当たり根質権者が根質権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限る。)
四根質権設定者と根質権者(根質権の質権設定記録後に当該根質権についての根質権者として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
五根質権設定者と根質権者との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
六前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
5電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(質権設定記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する質権設定記録をしてはならない。
(善意取得及び抗弁の切断)
第十九条及び第二十条の規定は、質権設定記録について準用する。この場合において、第十九条第一項中「譲受人」とあるのは「質権者」と、「当該電子記録債権」とあるのは「その質権」と、同条第二項第二号中「譲受人」とあるのは「質権者」と、同項第三号中「された譲渡記録」とあるのは「された質権設定記録」と、第二十条第一項中「債権者に当該電子記録債権を譲渡した」とあるのは「質権者にその質権を設定した」と、「当該債権者に」とあるのは「当該質権者に」と、同項ただし書中「当該債権者が」とあるのは「当該質権者が」と、「当該電子記録債権を取得した」とあるのは「当該質権を取得した」と、同条第二項第二号中「債権者」とあり、及び「譲受人」とあるのは「質権者」と読み替えるものとする。
(質権の順位の変更の電子記録)
第三十六条第三項において準用する民法第三百七十四条第一項の規定による質権の順位の変更の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一質権の順位を変更する旨
二順位を変更する質権の質権番号
三変更後の質権の順位
四電子記録の年月日
2前項の電子記録の請求は、順位を変更する質権の電子記録名義人の全員がしなければならない。この場合においては、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。
(転質)
第三十六条第三項において準用する民法第三百四十八条の規定による転質は、転質の電子記録をしなければ、その効力を生じない。
2第三十七条第一項から第四項までの規定は、転質の電子記録について準用する。
3転質の電子記録においては、転質の目的である質権の質権番号をも記録しなければならない。
4質権者が二以上の者のために転質をしたときは、その転質の順位は、転質の電子記録の前後による。
(被担保債権の譲渡に伴う質権等の移転による変更記録の特則)
被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録においては、第二十七条各号に掲げる事項のほか、当該譲渡の目的である被担保債権の額をも記録しなければならない。
2根質権の担保すべき債権の譲渡がされた場合における根質権の移転による変更記録の請求は、当該譲渡が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなければ、することができない。
(根質権の担保すべき元本の確定の電子記録)
根質権の担保すべき元本(以下この条において単に「元本」という。)の確定の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一元本が確定した旨
二元本が確定した根質権の質権番号
三元本の確定の年月日
四電子記録の年月日
2第三十六条第三項において準用する民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により元本が確定した場合の電子記録は、当該根質権の電子記録名義人だけで請求することができる。ただし、同号の規定により元本が確定した場合における請求は、当該根質権又はこれを目的とする権利の取得の電子記録の請求と併せてしなければならない。
(分割記録)
電子記録債権は、分割(債権者又は債務者として記録されている者が二人以上ある場合において、特定の債権者又は債務者について分離をすることを含む。)をすることができる。
2電子記録債権の分割は、次条から第四十七条までの規定により、分割をする電子記録債権が記録されている債権記録(以下「原債権記録」という。)及び新たに作成する債権記録(以下「分割債権記録」という。)に分割記録をすると同時に原債権記録に記録されている事項の一部を分割債権記録に記録することによって行う。
3分割記録の請求は、分割債権記録に債権者として記録される者だけですることができる。
(分割記録の記録事項)
分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一原債権記録から分割をした旨
二原債権記録及び分割債権記録の記録番号
三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨
四債権者の氏名又は名称及び住所
五電子記録の年月日
2分割記録においては、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一分割をした旨
二分割債権記録の記録番号
三電子記録の年月日
3電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(分割記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する分割記録をしてはならない。
(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
電子債権記録機関は、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
二分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、当該電子記録債権の支払期日(原債権記録に支払期日として記録されているものに限る。)
三前号に規定する場合において、分割債権記録に記録される電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額(原債権記録に記録されている対応する各支払期日ごとに支払うべき金額の範囲内のものに限る。)
四原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)のうち、分割債権記録における記録可能回数
2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第二号から第四号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。
(分割記録に伴う原債権記録への記録)
電子債権記録機関は、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項の記録を削除する旨
二発生記録における債務者が分割記録の直前に原債権記録に記録されていた第十六条第一項第一号(当該原債権記録が他の分割における分割債権記録である場合にあっては、第四十四条第一項第三号)に規定する一定の金額から分割債権記録に記録される第四十四条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨
三分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる支払期日
四前号に規定する場合において、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額
五原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)から分割債権記録における記録可能回数を控除した残りの記録可能回数
2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。
(主務省令への委任)
第四十三条第三項及び前三条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における分割記録の請求、分割記録の記録事項並びに分割記録に伴う分割債権記録及び原債権記録への記録について必要な事項は、これらの規定の例に準じて主務省令で定める。
一原債権記録に債権者ごとの債権の金額又は債務者ごとの債務の金額が記録されている場合
二原債権記録に第三十二条第二項第一号に掲げる事項が記録された保証記録がされている場合
三原債権記録に特別求償権が記録されている場合
四前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める場合
(記録機関変更記録)
電子記録債権は、その電子記録を行う電子債権記録機関の変更(以下単に「電子債権記録機関の変更」という。)をすることができる。
2電子債権記録機関の変更は、次条から第四十七条の五までの規定により、電子債権記録機関の変更をしようとする電子記録債権についての債権記録(以下「変更前債権記録」という。)を記録原簿に記録している電子債権記録機関(以下「変更前電子債権記録機関」という。)から変更前債権記録の記録事項を引き継ぐ電子債権記録機関(以下「変更後電子債権記録機関」という。)がその記録原簿に新たに作成し、変更前債権記録の記録事項を記録する債権記録(以下「変更後債権記録」という。)に記録機関変更記録をすることによって行う。
(記録機関変更記録の請求等)
記録機関変更記録の請求は、変更前債権記録に電子記録債権の債権者として記録されている者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)であって、当該電子記録債権の債務者全員の承諾を得たものがすることができる。
2記録機関変更記録の請求は、次に掲げる場合には、することができない。
一変更前債権記録に質権設定記録がされている場合
二変更後電子債権記録機関が第七条第二項の規定により保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をしている場合において、その内容と変更前債権記録の内容が抵触するとき。
三変更後電子債権記録機関が第十六条第五項の規定により同項に規定する事項について、その記録をしないこととし、又はその記録を制限している場合において、その内容と変更前債権記録の内容が抵触するとき。
3記録機関変更記録の請求についての第六条の規定の適用については、同条中「電子債権記録機関」とあるのは、「第四十七条の二第二項に規定する変更前電子債権記録機関」とする。
4変更前電子債権記録機関は、記録機関変更記録の請求があったときは、遅滞なく、変更前債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一記録機関変更記録の請求があった旨
二変更後電子債権記録機関の名称及び住所
三電子記録の年月日
5変更前電子債権記録機関は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、変更後電子債権記録機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一変更前電子債権記録機関の名称及び住所
二変更前債権記録の記録事項
三前二号に掲げるもののほか、変更前債権記録の記録事項の引継ぎに必要な事項として政令で定めるもの
(変更前電子債権記録機関の記録の禁止)
第七条第一項の規定にかかわらず、変更前電子債権記録機関は、前条第四項の規定による記録をしたときは、変更前債権記録に電子記録(次条第四項の規定による記録を除く。)をしてはならない。
(記録機関変更記録の記録事項等)
変更後電子債権記録機関は、第四十七条の三第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、記録機関変更記録をしなければならない。
2記録機関変更記録においては、変更後債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。この場合において、変更後電子債権記録機関は、変更後債権記録に第十六条第二項第十五号に掲げる事項を記録することができる。
一電子債権記録機関の変更をした旨
二変更後債権記録の記録番号
三第四十七条の三第五項第一号及び第二号に掲げる事項(記録機関変更記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)
四電子記録の年月日
3変更後電子債権記録機関は、記録機関変更記録をしたときは、遅滞なく、変更前電子債権記録機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一変更後電子債権記録機関の名称及び住所
二前項の規定による記録をした旨
三前項第二号に掲げる事項
4変更前電子債権記録機関は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、変更前債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一前項第二号及び第三号に掲げる事項
二電子記録の年月日
(信託の電子記録)
電子記録債権又はこれを目的とする質権(以下この項において「電子記録債権等」という。)については、信託の電子記録をしなければ、電子記録債権等が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2この法律に定めるもののほか、信託の電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
(電子記録債権に関する強制執行等)
電子債権記録機関は、電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けたときは、遅滞なく、強制執行等の電子記録をしなければならない。
2強制執行等の電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
3電子記録債権に関する強制執行、仮差押え及び仮処分、競売並びに没収保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、電子記録債権の電子記録の手続その他電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)