電子記録債権法 第27条(変更記録の記録事項)
- 変更記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一変更する記録事項
- 二前号の記録事項を変更する旨及びその原因
- 三第一号の記録事項についての変更後の内容(当該記録事項を記録しないこととする場合にあっては、当該記録事項を削除する旨)
- 四電子記録の年月日
この条文の基本情報
変更記録の記録事項とは何ですか?
定義変更記録の記録事項とは、電子記録債権法第27条に定められた規定で、「変更記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第27条(変更記録の記録事項)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第27条の条文原文は「変更記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
- 電子記録債権法第27条は第五節 記録事項の変更に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第27条の前の条は電子記録債権法第26条です。
- 電子記録債権法第27条の次の条は電子記録債権法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/27