電子記録債権法 第28条(求償権の譲渡に伴い電子記録債権が移転した場合の変更記録)
債権記録に支払等をした者として記録されている者であって当該支払等により電子記録債権の債権者に代位したものがした求償権(特別求償権を除く。)の譲渡に伴い当該電子記録債権が移転した場合における変更記録は、その者の氏名又は名称及び住所を当該求償権の譲受人の氏名又は名称及び住所に変更する記録をすることによって行う。
この条文の基本情報
求償権の譲渡に伴い電子記録債権が移転した場合の変更記録とは何ですか?
定義求償権の譲渡に伴い電子記録債権が移転した場合の変更記録とは、電子記録債権法第28条に定められた規定で、「債権記録に支払等をした者として記録されている者であって当該支払等により電子記録債権の債権者に代位したものがした求償権(特別求償権を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第28条(求償権の譲渡に伴い電子記録債権が移転した場合の変更記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第28条の条文原文は「債権記録に支払等をした者として記録されている者であって当該支払等により電子記録債権の債権者に代位したものがした求償権(特別求償権を除く。」で始まります。
- 電子記録債権法第28条は第五節 記録事項の変更に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第28条の前の条は電子記録債権法第27条です。
- 電子記録債権法第28条の次の条は電子記録債権法第29条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/28