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電子記録債権法 第29条(変更記録の請求)

  1. 変更記録の請求は、当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)の全員がしなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併による電子記録名義人又は電子記録債務者の変更を内容とする変更記録は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人だけで請求することができる。ただし、相続人が二人以上ある場合には、その全員が当該変更記録を請求しなければならない。
  3. 3.第五条第二項及び第三項の規定は、第一項及び前項ただし書の場合について準用する。
  4. 4.第一項の規定にかかわらず、電子記録名義人又は電子記録債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更記録は、その者が単独で請求することができる。他の者の権利義務に影響を及ぼさないことが明らかな変更記録であって業務規程の定めるものについても、同様とする。

この条文の基本情報

変更記録の請求とは何ですか?

定義変更記録の請求とは、電子記録債権法第29条に定められた規定で、「変更記録の請求は、当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)の全員がしな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第29条(変更記録の請求)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第29条の条文原文は「変更記録の請求は、当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)の全員がしな…」で始まります。
  3. 電子記録債権法第29条は第五節 記録事項の変更に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第29条の前の条は電子記録債権法第28条です。
  7. 電子記録債権法第29条の次の条は電子記録債権法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/29

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