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電子記録債権法 第六節 解散等

第82条〜第85条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第六節 解散等は、第82条〜第85条の全 4 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第六節 解散等が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(解散等の認可)

第82条

次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一電子債権記録機関の解散についての株主総会の決議

二電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営まない場合に限る。)

(指定の失効)

第83条

電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定は、その効力を失う。

一電子債権記録業を廃止したとき。

二解散したとき(設立、新設合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

三第七十六条第一項の規定による命令を受けた場合(同項第四号に該当する場合に限る。)において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転しなかったとき。

2前項の規定により第五十一条第一項の指定が効力を失ったときは、その電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機関)

第84条

電子債権記録機関が第七十五条第一項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消された場合又は前条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合(同項第三号に該当する場合を除く。)においては、その電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、当該電子債権記録機関が行った電子債権記録業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、その電子債権記録業の結了の目的の範囲内において、なおこれを電子債権記録機関とみなす。

(清算手続等における主務大臣の意見等)

第85条

裁判所は、電子債権記録機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2主務大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3第七十三条の規定は、第一項の規定により主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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