電子記録債権法 第83条(指定の失効)
- 電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定は、その効力を失う。
- 一電子債権記録業を廃止したとき。
- 二解散したとき(設立、新設合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
- 三第七十六条第一項の規定による命令を受けた場合(同項第四号に該当する場合に限る。)において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転しなかったとき。
- 2.前項の規定により第五十一条第一項の指定が効力を失ったときは、その電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の失効とは何ですか?
定義指定の失効とは、電子記録債権法第83条に定められた規定で、「電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第83条(指定の失効)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第83条の条文原文は「電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定は、その効力を失う。」で始まります。
- 電子記録債権法第83条は第六節 解散等に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第83条の前の条は電子記録債権法第82条です。
- 電子記録債権法第83条の次の条は電子記録債権法第84条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/83