電子記録債権法 第84条(指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機関)
電子債権記録機関が第七十五条第一項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消された場合又は前条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合(同項第三号に該当する場合を除く。)においては、その電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、当該電子債権記録機関が行った電子債権記録業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、その電子債権記録業の結了の目的の範囲内において、なおこれを電子債権記録機関とみなす。
この条文の基本情報
指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機関とは何ですか?
定義指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機関とは、電子記録債権法第84条に定められた規定で、「電子債権記録機関が第七十五条第一項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消された場合又は前条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合(同項第三号に該当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第84条(指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機関)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第84条の条文原文は「電子債権記録機関が第七十五条第一項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消された場合又は前条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合(同項第三号に該当する…」で始まります。
- 電子記録債権法第84条は第六節 解散等に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第84条の前の条は電子記録債権法第83条です。
- 電子記録債権法第84条の次の条は電子記録債権法第85条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/84