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電子記録債権法 第一節 通則

第3条〜第14条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第一節 通則は、第3条〜第14条の全 12 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第一節 通則が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 電子記録

(電子記録の方法)

第3条

電子記録は、電子債権記録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う。

(当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録)

第4条

電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2請求による電子記録の手続に関するこの法律の規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、官庁又は公署の嘱託による電子記録の手続について準用する。

(請求の当事者)

第5条

電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人。第三項において同じ。)双方がしなければならない。

2電子記録権利者又は電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人。以下この項において同じ。)に電子記録の請求をすべきことを命ずる確定判決による電子記録は、当該請求をしなければならない他の電子記録権利者又は電子記録義務者だけで請求することができる。

3電子記録権利者及び電子記録義務者が電子記録の請求を共同してしない場合における電子記録の請求は、これらの者のすべてが電子記録の請求をした時に、その効力を生ずる。

(請求の方法)

第6条

電子記録の請求は、請求者の氏名又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報として政令で定めるものを電子債権記録機関に提供してしなければならない。

(電子債権記録機関による電子記録)

第7条

電子債権記録機関は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による電子記録の請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る電子記録をしなければならない。

2電子債権記録機関は、第五十一条第一項第五号に規定する業務規程(以下この章において単に「業務規程」という。)の定めるところにより、保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をすることができる。この場合において、電子債権記録機関が第十六条第二項第十五号に掲げる事項を債権記録に記録していないときは、何人も、当該業務規程の定めの効力を主張することができない。

(電子記録の順序)

第8条

電子債権記録機関は、同一の電子記録債権に関し二以上の電子記録の請求があったときは、当該請求の順序に従って電子記録をしなければならない。

2同一の電子記録債権に関し同時に二以上の電子記録が請求された場合において、請求に係る電子記録の内容が相互に矛盾するときは、前条第一項の規定にかかわらず、電子債権記録機関は、いずれの請求に基づく電子記録もしてはならない。

3同一の電子記録債権に関し二以上の電子記録が請求された場合において、その前後が明らかでないときは、これらの請求は、同時にされたものとみなす。

(電子記録の効力)

第9条

電子記録債権の内容は、債権記録(記録機関変更記録がされているときは、第四十七条の二第二項に規定する変更後債権記録とし、当該変更後債権記録が複数あるときは、記録機関変更記録の年月日が直近のものとする。)の記録により定まるものとする。

2電子記録名義人は、電子記録に係る電子記録債権についての権利を適法に有するものと推定する。

(電子記録の訂正等)

第10条

電子債権記録機関は、次に掲げる場合には、電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。

一電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合

二請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合

三電子債権記録機関が自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合

四電子債権記録機関が自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(一の電子記録の記録事項の全部が記録されていないときを除く。)

2電子債権記録機関は、第八十六条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに電子記録が消去されたときは、当該電子記録の回復をしなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3電子債権記録機関は、前二項の規定により電子記録の訂正又は回復をするときは、当該訂正又は回復後の電子記録の内容と矛盾する電子記録について、電子記録の訂正をしなければならない。

4電子債権記録機関が第一項又は第二項の規定により電子記録の訂正又は回復をしたときは、その内容を電子記録権利者及び電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録義務者がない場合にあっては、電子記録名義人)に通知しなければならない。

5前項の規定による通知は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をした者にもしなければならない。ただし、その者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

(不実の電子記録等についての電子債権記録機関の責任)

第11条

電子債権記録機関は、前条第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定するときは、これらの規定に規定する事由によって当該電子記録の請求をした者その他の第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

第二款 電子記録債権に係る意思表示等

(意思表示の取消しの特則)

第12条

電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第九十五条第一項又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三者(同条第一項の規定による強迫による意思表示の取消しにあっては、取消し後の第三者に限る。)に対抗することができない。

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一前項に規定する第三者が、支払期日以後に電子記録債権の譲渡、質入れ、差押え、仮差押え又は破産手続開始の決定(分割払の方法により支払う電子記録債権の場合には、到来した支払期日に係る部分についてのものに限る。)があった場合におけるその譲受人、質権者、差押債権者、仮差押債権者又は破産管財人であるとき。

二前項の意思表示の取消しを対抗しようとする者が個人(当該電子記録において個人事業者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第二項に規定する事業者である個人をいう。以下同じ。)である旨の記録がされている者を除く。)である場合

(無権代理人の責任の特則)

第13条

電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第百十七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。

(権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任)

第14条

電子債権記録機関は、次に掲げる者の請求により電子記録をした場合には、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

一代理権を有しない者

二他人になりすました者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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