電子記録債権法 第8条(電子記録の順序)
- 電子債権記録機関は、同一の電子記録債権に関し二以上の電子記録の請求があったときは、当該請求の順序に従って電子記録をしなければならない。
- 2.同一の電子記録債権に関し同時に二以上の電子記録が請求された場合において、請求に係る電子記録の内容が相互に矛盾するときは、前条第一項の規定にかかわらず、電子債権記録機関は、いずれの請求に基づく電子記録もしてはならない。
- 3.同一の電子記録債権に関し二以上の電子記録が請求された場合において、その前後が明らかでないときは、これらの請求は、同時にされたものとみなす。
この条文の基本情報
電子記録の順序とは何ですか?
定義電子記録の順序とは、電子記録債権法第8条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、同一の電子記録債権に関し二以上の電子記録の請求があったときは、当該請求の順序に従って電子記録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第8条(電子記録の順序)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第8条の条文原文は「電子債権記録機関は、同一の電子記録債権に関し二以上の電子記録の請求があったときは、当該請求の順序に従って電子記録をしなければならない。」で始まります。
- 電子記録債権法第8条は第一款 電子記録に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第8条の前の条は電子記録債権法第7条です。
- 電子記録債権法第8条の次の条は電子記録債権法第9条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/8