電子記録債権法 第7条(電子債権記録機関による電子記録)
- 電子債権記録機関は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による電子記録の請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る電子記録をしなければならない。
- 2.電子債権記録機関は、第五十一条第一項第五号に規定する業務規程(以下この章において単に「業務規程」という。)の定めるところにより、保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をすることができる。この場合において、電子債権記録機関が第十六条第二項第十五号に掲げる事項を債権記録に記録していないときは、何人も、当該業務規程の定めの効力を主張することができない。
この条文の基本情報
電子債権記録機関による電子記録とは何ですか?
定義電子債権記録機関による電子記録とは、電子記録債権法第7条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による電子記録の請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る電子記録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第7条(電子債権記録機関による電子記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第7条の条文原文は「電子債権記録機関は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による電子記録の請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る電子記録をしなければならない。」で始まります。
- 電子記録債権法第7条は第一款 電子記録に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第7条の前の条は電子記録債権法第6条です。
- 電子記録債権法第7条の次の条は電子記録債権法第8条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/7