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電子記録債権法 第六節 電子記録保証

第31条〜第35条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第六節 電子記録保証は、第31条〜第35条の全 5 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第六節 電子記録保証が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保証記録による電子記録債権の発生)

第31条

電子記録保証に係る電子記録債権は、保証記録をすることによって生ずる。

(保証記録)

第32条

保証記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一保証をする旨

二保証人の氏名又は名称及び住所

三主たる債務者の氏名又は名称及び住所その他主たる債務を特定するために必要な事項

四電子記録の年月日

2保証記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。

一保証の範囲を限定する旨の定めをするときは、その定め

二遅延損害金又は違約金についての定めをするときは、その定め

三相殺又は代物弁済についての定めをするときは、その定め

四弁済の充当の指定についての定めをするときは、その定め

五保証人が個人事業者であるときは、その旨

六保証人が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)である場合において、保証記録をした時の債権者に対抗することができる事由について第二十条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め

七保証人が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)であって前号に掲げる定めが記録されない場合において、保証人が債権者(譲渡記録における譲受人を含む。以下この項において同じ。)に対抗することができる抗弁についての定めをするときは、その定め

八債権者と保証人との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め

九債権者と保証人との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め

十前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項

3第一項第一号から第三号までに掲げる事項のいずれかの記録が欠けているときは、電子記録保証に係る電子記録債権は、発生しない。

4消費者についてされた第二項第五号に掲げる事項の記録は、その効力を有しない。

5電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(保証記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する保証記録をしてはならない。

(電子記録保証の独立性)

第33条

電子記録保証債務は、その主たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合(第十六条第一項第一号から第六号まで又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記録が欠けている場合を除く。)においても、その効力を妨げられない。

2前項の規定は、電子記録保証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、適用しない。

(民法等の適用除外)

第34条

民法第四百五十二条、第四百五十三条及び第四百五十六条から第四百五十八条まで並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十一条第二項の規定は、電子記録保証については、適用しない。

2前項の規定にかかわらず、電子記録保証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、当該電子記録保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。

3第一項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、当該電子記録保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

(特別求償権)

第35条

発生記録によって生じた債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えん(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、その旨の支払等記録がされたときは、民法第四百五十九条、第四百五十九条の二、第四百六十二条、第四百六十三条及び第四百六十五条の規定にかかわらず、当該電子記録保証人は、次に掲げる者に対し、出えんにより共同の免責を得た額、出えんをした日以後の遅延損害金の額及び避けることができなかった費用の額の合計額について電子記録債権を取得する。ただし、第三号に掲げる者に対しては、自己の負担部分を超えて出えんをした額のうち同号に掲げる者の負担部分の額に限る。

一主たる債務者

二当該出えんをした者が電子記録保証人となる前に当該者を債権者として当該主たる債務と同一の債務を主たる債務とする電子記録保証をしていた他の電子記録保証人

三当該主たる債務と同一の債務を主たる債務とする他の電子記録保証人(前号に掲げる者及び電子記録保証人となる前に当該出えんをした者の電子記録保証に係る債権者であったものを除く。)

2前項の規定は、同項の規定によって生じた債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えんをした場合について準用する。

3第一項の規定は、電子記録保証債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えんをした場合について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及びその出えんを主たる債務者として記録されている電子記録保証人がしたとするならば、次に掲げる者に該当することとなるもの」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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