電子記録債権法 第33条(電子記録保証の独立性)
- 電子記録保証債務は、その主たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合(第十六条第一項第一号から第六号まで又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記録が欠けている場合を除く。)においても、その効力を妨げられない。
- 2.前項の規定は、電子記録保証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、適用しない。
この条文の基本情報
電子記録保証の独立性とは何ですか?
定義電子記録保証の独立性とは、電子記録債権法第33条に定められた規定で、「電子記録保証債務は、その主たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合(第十六条第一項第一号から第六号まで又は前条第一項第一号から第三号まで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第33条(電子記録保証の独立性)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第33条の条文原文は「電子記録保証債務は、その主たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合(第十六条第一項第一号から第六号まで又は前条第一項第一号から第三号まで…」で始まります。
- 電子記録債権法第33条は第六節 電子記録保証に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第33条の前の条は電子記録債権法第32条です。
- 電子記録債権法第33条の次の条は電子記録債権法第34条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/33