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電子記録債権法 第七節 質権

第36条〜第42条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第七節 質権は、第36条〜第42条の全 7 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第七節 質権が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電子記録債権の質入れ)

第36条

電子記録債権を目的とする質権の設定は、質権設定記録をしなければ、その効力を生じない。

2民法第三百六十二条第二項の規定は、前項の質権については、適用しない。

3民法第二百九十六条から第三百条まで、第三百四条、第三百四十二条、第三百四十三条、第三百四十六条、第三百四十八条、第三百四十九条、第三百五十一条、第三百七十三条、第三百七十四条、第三百七十八条、第三百九十条、第三百九十一条、第三百九十八条の二から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十九、第三百九十八条の二十(第一項第三号を除く。)及び第三百九十八条の二十二の規定は、第一項の質権について準用する。

(質権設定記録の記録事項)

第37条

質権設定記録(根質権の質権設定記録を除く。次項において同じ。)においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一質権を設定する旨

二質権者の氏名又は名称及び住所

三被担保債権の債務者の氏名又は名称及び住所、被担保債権の額(一定の金額を目的としない債権については、その価額。以下同じ。)その他被担保債権を特定するために必要な事項

四一の債権記録における質権設定記録及び転質の電子記録がされた順序を示す番号(以下「質権番号」という。)

五電子記録の年月日

2質権設定記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。

一被担保債権につき利息、遅延損害金又は違約金についての定めがあるときは、その定め

二被担保債権に付した条件があるときは、その条件

三前条第三項において準用する民法第三百四十六条ただし書の別段の定めをするときは、その定め

四質権の実行に関し、その方法、条件その他の事項について定めをするときは、その定め

五発生記録において電子記録債権に係る債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、質権設定記録に当たり質権者が質権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限る。)

六質権設定者と質権者(質権設定記録後に当該質権についての質権者として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め

七質権設定者と質権者との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め

八前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項

3根質権の質権設定記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一根質権を設定する旨

二根質権者の氏名又は名称及び住所

三担保すべき債権の債務者の氏名又は名称及び住所

四担保すべき債権の範囲及び極度額

五質権番号

六電子記録の年月日

4根質権の質権設定記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。

一担保すべき元本の確定すべき期日の定めをするときは、その定め

二根質権の実行に関し、その方法、条件その他の事項について定めをするときは、その定め

三発生記録において電子記録債権に係る債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、根質権の質権設定記録に当たり根質権者が根質権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限る。)

四根質権設定者と根質権者(根質権の質権設定記録後に当該根質権についての根質権者として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め

五根質権設定者と根質権者との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め

六前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項

5電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(質権設定記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する質権設定記録をしてはならない。

(善意取得及び抗弁の切断)

第38条

第十九条及び第二十条の規定は、質権設定記録について準用する。この場合において、第十九条第一項中「譲受人」とあるのは「質権者」と、「当該電子記録債権」とあるのは「その質権」と、同条第二項第二号中「譲受人」とあるのは「質権者」と、同項第三号中「された譲渡記録」とあるのは「された質権設定記録」と、第二十条第一項中「債権者に当該電子記録債権を譲渡した」とあるのは「質権者にその質権を設定した」と、「当該債権者に」とあるのは「当該質権者に」と、同項ただし書中「当該債権者が」とあるのは「当該質権者が」と、「当該電子記録債権を取得した」とあるのは「当該質権を取得した」と、同条第二項第二号中「債権者」とあり、及び「譲受人」とあるのは「質権者」と読み替えるものとする。

(質権の順位の変更の電子記録)

第39条

第三十六条第三項において準用する民法第三百七十四条第一項の規定による質権の順位の変更の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一質権の順位を変更する旨

二順位を変更する質権の質権番号

三変更後の質権の順位

四電子記録の年月日

2前項の電子記録の請求は、順位を変更する質権の電子記録名義人の全員がしなければならない。この場合においては、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。

(転質)

第40条

第三十六条第三項において準用する民法第三百四十八条の規定による転質は、転質の電子記録をしなければ、その効力を生じない。

2第三十七条第一項から第四項までの規定は、転質の電子記録について準用する。

3転質の電子記録においては、転質の目的である質権の質権番号をも記録しなければならない。

4質権者が二以上の者のために転質をしたときは、その転質の順位は、転質の電子記録の前後による。

(被担保債権の譲渡に伴う質権等の移転による変更記録の特則)

第41条

被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録においては、第二十七条各号に掲げる事項のほか、当該譲渡の目的である被担保債権の額をも記録しなければならない。

2根質権の担保すべき債権の譲渡がされた場合における根質権の移転による変更記録の請求は、当該譲渡が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなければ、することができない。

(根質権の担保すべき元本の確定の電子記録)

第42条

根質権の担保すべき元本(以下この条において単に「元本」という。)の確定の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一元本が確定した旨

二元本が確定した根質権の質権番号

三元本の確定の年月日

四電子記録の年月日

2第三十六条第三項において準用する民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により元本が確定した場合の電子記録は、当該根質権の電子記録名義人だけで請求することができる。ただし、同号の規定により元本が確定した場合における請求は、当該根質権又はこれを目的とする権利の取得の電子記録の請求と併せてしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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