電子記録債権法 第38条(善意取得及び抗弁の切断)
第十九条及び第二十条の規定は、質権設定記録について準用する。この場合において、第十九条第一項中「譲受人」とあるのは「質権者」と、「当該電子記録債権」とあるのは「その質権」と、同条第二項第二号中「譲受人」とあるのは「質権者」と、同項第三号中「された譲渡記録」とあるのは「された質権設定記録」と、第二十条第一項中「債権者に当該電子記録債権を譲渡した」とあるのは「質権者にその質権を設定した」と、「当該債権者に」とあるのは「当該質権者に」と、同項ただし書中「当該債権者が」とあるのは「当該質権者が」と、「当該電子記録債権を取得した」とあるのは「当該質権を取得した」と、同条第二項第二号中「債権者」とあり、及び「譲受人」とあるのは「質権者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
善意取得及び抗弁の切断とは何ですか?
定義善意取得及び抗弁の切断とは、電子記録債権法第38条に定められた規定で、「第十九条及び第二十条の規定は、質権設定記録について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第38条(善意取得及び抗弁の切断)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第38条の条文原文は「第十九条及び第二十条の規定は、質権設定記録について準用する。」で始まります。
- 電子記録債権法第38条は第七節 質権に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第38条の前の条は電子記録債権法第37条です。
- 電子記録債権法第38条の次の条は電子記録債権法第39条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/38