受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子記録債権法 第38条(善意取得及び抗弁の切断)

第十九条及び第二十条の規定は、質権設定記録について準用する。この場合において、第十九条第一項中「譲受人」とあるのは「質権者」と、「当該電子記録債権」とあるのは「その質権」と、同条第二項第二号中「譲受人」とあるのは「質権者」と、同項第三号中「された譲渡記録」とあるのは「された質権設定記録」と、第二十条第一項中「債権者に当該電子記録債権を譲渡した」とあるのは「質権者にその質権を設定した」と、「当該債権者に」とあるのは「当該質権者に」と、同項ただし書中「当該債権者が」とあるのは「当該質権者が」と、「当該電子記録債権を取得した」とあるのは「当該質権を取得した」と、同条第二項第二号中「債権者」とあり、及び「譲受人」とあるのは「質権者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

善意取得及び抗弁の切断とは何ですか?

定義善意取得及び抗弁の切断とは、電子記録債権法第38条に定められた規定で、「第十九条及び第二十条の規定は、質権設定記録について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第38条(善意取得及び抗弁の切断)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第38条の条文原文は「第十九条及び第二十条の規定は、質権設定記録について準用する。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第38条は第七節 質権に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第38条の前の条は電子記録債権法第37条です。
  7. 電子記録債権法第38条の次の条は電子記録債権法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›