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電子記録債権法 第四章 雑則

第86条〜第92条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第四章 雑則は、第86条〜第92条の全 7 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第四章 雑則が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(債権記録等の保存)

第86条

電子債権記録機関は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、債権記録及び当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報が記載され、又は記録されている書面又は電磁的記録を保存しなければならない。

一次号に掲げる場合以外の場合1次のイ又はロに定める日のいずれか早い日2

二当該債権記録が変更前債権記録である場合1第四十七条の五第四項各号に掲げる事項の記録がされた日から五年を経過する日2

(記録事項の開示)

第87条

次の各号に掲げる者及びその相続人その他の一般承継人並びにこれらの者の財産の管理及び処分をする権利を有する者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支払って、当該各号に定める事項(債務者口座を除く。)について、主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は当該事項の全部若しくは一部を証明した書面若しくは電磁的記録の提供の請求(以下この条において「開示請求」という。)をすることができる。

一電子記録名義人1債権記録に記録されている事項(当該電子記録名義人が分割債権記録に記録されている者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)のうち、譲渡記録等であって電子記録名義人以外の者が譲受人又は質権者として記録されているもの(次に掲げるものを除く。)において記録されている事項を除き、すべての事項2

二電子記録債務者として記録されている者1債権記録に記録されている事項(当該電子記録債務者として記録されている者が分割債権記録に記録されている者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)のうち、譲渡記録等であって電子記録名義人以外の者が譲受人又は質権者として記録されているものにおいて記録されている事項(次に掲げるものを除く。)を除き、すべての事項2

三債権記録に記録されている者であって、前二号に掲げる者以外のもの1債権記録に記録されている事項(この号に掲げる者が原債権記録に記録されている者であるときは、その後の分割債権記録に記録された事項を含む。)のうち、次に掲げる事項2

2電子債権記録機関は、前項に規定するもののほか、電子記録の請求をした者が請求に際しその開示について同意をしている記録事項については、主務省令で定めるところにより、その同意の範囲内で一定の者が開示請求をすることを認めることができる。

(電子記録の請求に当たって提供された情報の開示)

第88条

自己の氏名又は名称が電子記録の請求者として電子債権記録機関に提供された者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支払って、当該電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報について、次に掲げる請求をすることができる。当該電子記録の請求が適法であるかどうかについて利害関係を有する者も、正当な理由があるときは、当該利害関係がある部分に限り、同様とする。

一当該情報が書面に記載されているときは、当該書面の閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三当該情報が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)であって業務規程の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(財務大臣への資料提出等)

第89条

綻

(主務省令への委任)

第90条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

(主務大臣及び主務省令)

第91条

この法律において、主務大臣は法務大臣及び内閣総理大臣とし、主務省令は法務省令・内閣府令とする。

(権限の委任)

第92条

内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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