電子記録債権法 第91条(主務大臣及び主務省令)
この法律において、主務大臣は法務大臣及び内閣総理大臣とし、主務省令は法務省令・内閣府令とする。
この条文の基本情報
主務大臣及び主務省令とは何ですか?
定義主務大臣及び主務省令とは、電子記録債権法第91条に定められた規定で、「この法律において、主務大臣は法務大臣及び内閣総理大臣とし、主務省令は法務省令・内閣府令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第91条(主務大臣及び主務省令)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第91条の条文原文は「この法律において、主務大臣は法務大臣及び内閣総理大臣とし、主務省令は法務省令・内閣府令とする。」で始まります。
- 電子記録債権法第91条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第91条の前の条は電子記録債権法第90条です。
- 電子記録債権法第91条の次の条は電子記録債権法第92条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/91