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電子記録債権法 第三章 電子債権記録機関

第51条〜第85条・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第三章 電子債権記録機関は、第51条〜第85条の全 35 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第三章 電子債権記録機関が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(電子債権記録業を営む者の指定)

第51条

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営む者として、指定することができる。

一次に掲げる機関を置く株式会社であること。

二第七十五条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。

三この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

四取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

五定款及び電子債権記録業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより電子債権記録業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。

六電子債権記録業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、電子債権記録業に係る収支の見込みが良好であると認められること。

七その人的構成に照らして、電子債権記録業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

2主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した電子債権記録機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

(指定の申請)

第52条

前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一商号

二資本金の額及び純資産額

三本店その他の営業所の名称及び所在地

四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名

五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

2指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面

二定款

三会社の登記事項証明書

四業務規程

五貸借対照表及び損益計算書

六収支の見込みを記載した書類

七前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類

3前項の場合において、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(資本金の額等)

第53条

電子債権記録機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。

2前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。

3電子債権記録機関の純資産額は、第一項の政令で定める金額以上でなければならない。

(適用除外)

第54条

会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、電子債権記録機関については、適用しない。

(秘密保持義務)

第55条

電子債権記録機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、電子債権記録業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二節 業務

(電子債権記録機関の業務)

第56条

電子債権記録機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、電子記録債権に係る電子記録に関する業務を行うものとする。

(兼業の禁止)

第57条

電子債権記録機関は、電子債権記録業及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

(電子債権記録業の一部の委託)

第58条

電子債権記録機関は、主務省令で定めるところにより、電子債権記録業の一部を、主務大臣の承認を受けて、銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)その他の政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)その他の者に委託することができる。

2銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該委託に係る業務を行うことができる。

(業務規程)

第59条

電子債権記録機関は、業務規程において、電子記録の実施の方法、第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約又は第六十四条に規定する契約に係る事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

(電子債権記録機関を利用する者の保護)

第60条

電子債権記録機関は、当該電子債権記録機関を利用する者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。

(差別的取扱いの禁止)

第61条

電子債権記録機関は、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第三節 口座間送金決済等に係る措置

(口座間送金決済に関する契約の締結)

第62条

電子債権記録機関は、債務者及び銀行等と口座間送金決済に関する契約を締結することができる。

2前項及び次条第二項に規定する「口座間送金決済」とは、電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。以下この節において同じ。)に係る債務について、電子債権記録機関、債務者及び銀行等の合意に基づき、あらかじめ電子債権記録機関が当該銀行等に対し債権記録に記録されている支払期日、支払うべき金額、債務者口座及び債権者口座に係る情報を提供し、当該支払期日に当該銀行等が当該債務者口座から当該債権者口座に対する払込みの取扱いをすることによって行われる支払をいう。

(口座間送金決済についての支払等記録)

第63条

電子債権記録機関は、前条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結した場合において、第十六条第二項第一号に掲げる事項が債権記録に記録されているときは、当該契約に係る銀行等に対し、前条第二項に規定する情報を提供しなければならない。

2前項の場合において、支払期日に支払うべき電子記録債権に係る債務の全額について口座間送金決済があった旨の通知を同項に規定する銀行等から受けたときは、電子債権記録機関は、遅滞なく、当該口座間送金決済についての支払等記録をしなければならない。

(支払に関するその他の契約の締結)

第64条

電子債権記録機関は、第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約のほか、債務者又は債権者及び銀行等と電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによる支払に関する契約を締結することができる。

(その他の契約に係る支払についての支払等記録)

第65条

電子債権記録機関は、前条に規定する契約を締結し、第十六条第二項第二号に掲げる事項が債権記録に記録されている場合において、電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによる支払に関する通知を当該契約に係る銀行等から受けたとき(電子記録債権に係る債務の支払があったことを電子債権記録機関において確実に知り得る場合として主務省令で定める場合に限る。)は、遅滞なく、当該支払についての支払等記録をしなければならない。

(口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用)

第66条

第六十三条第二項及び前条に規定する通知は、電子記録の請求とみなして、第八条の規定を適用する。

第四節 監督

(帳簿書類等の作成及び保存)

第67条

電子債権記録機関は、主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。

(業務及び財産に関する報告書の提出)

第68条

電子債権記録機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書の記載事項、提出期日その他同項の報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(資本金の額の変更)

第69条

電子債権記録機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

2電子債権記録機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

(定款又は業務規程の変更)

第70条

電子債権記録機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(電子債権記録業の休止の認可)

第71条

電子債権記録機関は、電子債権記録業を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

(商号等の変更の届出)

第72条

電子債権記録機関は、第五十二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定により電子債権記録機関の商号又は本店の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(報告及び検査)

第73条

主務大臣は、電子債権記録業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、電子債権記録機関若しくは当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者に対し、当該電子債権記録機関の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、電子債権記録機関若しくは当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該電子債権記録機関若しくは当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者にあっては、当該電子債権記録機関の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の関係者にあっては、当該電子債権記録機関の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(業務改善命令)

第74条

主務大臣は、電子債権記録業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子債権記録機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等)

第75条

主務大臣は、電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。

一第五十一条第一項第三号又は第四号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。

二第五十一条第一項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

三不正の手段により第五十一条第一項の指定を受けたことが判明したとき。

四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2主務大臣は、前項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(業務移転命令)

第76条

主務大臣は、電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、電子債権記録業を他の株式会社に移転することを命ずることができる。

一前条第一項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消されたとき。

二電子債権記録業を廃止したとき。

三解散したとき(設立、新設合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

四電子債権記録業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。

2前項の規定による命令を受けた電子債権記録機関における会社法第三百二十二条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項、第七百八十三条第一項又は第七百九十五条第一項の規定による決議(同法第七百八十三条第一項の規定による決議にあっては、同法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議を除く。)は、同法第三百九条第二項及び第三百二十四条第二項の規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

3第一項の規定による命令を受けた電子債権記録機関における会社法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

4第二項の規定により仮にした決議(以下この項及び次項において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。

5前項の株主総会において第二項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。

6前二項の規定は、第三項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第二項」とあるのは、「第三項」と読み替えるものとする。

(債権記録の失効)

第77条

電子債権記録機関が前条第一項の規定による命令を受けた場合において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転することなく当該期限を経過したときは、当該期限を経過した日にその備える記録原簿に記録されている債権記録は、その効力を失う。

2電子記録債権及びこれを目的とする質権は、前項の規定により債権記録がその効力を失った日(以下この条において「効力失効日」という。)以後は、当該債権記録に記録された電子記録債権の内容をその権利の内容とする債権及びこれを目的とする質権として存続するものとする。

3効力失効日に電子記録保証人であった者が前項の債権についての弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録されていた債務を消滅させるべき行為をしたときは、その者は、特別求償権と同一の内容の求償権を取得する。

4主務大臣は、効力失効日以後、速やかに、第一項に規定する債権記録がその効力を失った旨を官報で公示しなければならない。

5電子債権記録機関であった者又は一般承継人(合併により消滅した電子債権記録機関の権利義務を承継した者であって、電子債権記録業を営まないものに限る。以下この章において同じ。)は、効力失効日以後、直ちに、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める事項(債務者口座を除く。)について、当該事項の全部を証明した書面を送付しなければならない。

一効力失効日に電子記録名義人であった者1効力失効日に債権記録に記録されていた事項(この号に掲げる者が分割債権記録に記録されていた者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)のうち、譲渡記録又は質権設定記録若しくは転質の電子記録(これらの電子記録の記録事項について変更記録がされていたときは、当該変更記録を含む。以下「譲渡記録等」という。)であって電子記録名義人以外の者が譲受人又は質権者として記録されていたもの(次に掲げるものを除く。)において記録されている事項を除き、すべての事項2

二効力失効日に電子記録債務者として記録されていた者1効力失効日に債権記録に記録されていた事項(この号に掲げる者が分割債権記録に記録されていた者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)2

第五節 合併、分割及び事業の譲渡

(特定合併の認可)

第78条

電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営む場合に限る。以下この条において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「特定合併後の電子債権記録機関」という。)について第五十二条第一項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一特定合併後の電子債権記録機関が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

二電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。

5特定合併後の電子債権記録機関(電子債権記録機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6特定合併後の電子債権記録機関は、特定合併により消滅した電子債権記録機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

(新設分割の認可)

第79条

電子債権記録機関が新たに設立する株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一第五十二条第一項各号に掲げる事項

二設立会社が承継する電子債権記録業

3新設分割認可申請書には、新設分割計画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一設立会社が第五十一条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。

二電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。

5設立会社は、新設分割の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6設立会社は、新設分割をした電子債権記録機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

(吸収分割の認可)

第80条

電子債権記録機関が他の株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、吸収分割により電子債権記録業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一第五十二条第一項各号に掲げる事項

二承継会社が承継する電子債権記録業

3吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一承継会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

二電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。

5承継会社(電子債権記録機関が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6承継会社は、吸収分割をした電子債権記録機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

(事業譲渡の認可)

第81条

電子債権記録機関が他の株式会社に行う電子債権記録業の全部又は一部の譲渡(以下この条において「事業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、事業譲渡により電子債権記録業の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一第五十二条第一項各号に掲げる事項

二譲受会社が承継する電子債権記録業

3事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一譲受会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

二電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。

5譲受会社(電子債権記録機関が譲受会社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6譲受会社は、事業譲渡をした電子債権記録機関の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

第六節 解散等

(解散等の認可)

第82条

次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一電子債権記録機関の解散についての株主総会の決議

二電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営まない場合に限る。)

(指定の失効)

第83条

電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定は、その効力を失う。

一電子債権記録業を廃止したとき。

二解散したとき(設立、新設合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

三第七十六条第一項の規定による命令を受けた場合(同項第四号に該当する場合に限る。)において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転しなかったとき。

2前項の規定により第五十一条第一項の指定が効力を失ったときは、その電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機関)

第84条

電子債権記録機関が第七十五条第一項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消された場合又は前条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合(同項第三号に該当する場合を除く。)においては、その電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、当該電子債権記録機関が行った電子債権記録業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、その電子債権記録業の結了の目的の範囲内において、なおこれを電子債権記録機関とみなす。

(清算手続等における主務大臣の意見等)

第85条

裁判所は、電子債権記録機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2主務大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3第七十三条の規定は、第一項の規定により主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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