電子記録債権法 第85条(清算手続等における主務大臣の意見等)
- 裁判所は、電子債権記録機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
- 2.主務大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
- 3.第七十三条の規定は、第一項の規定により主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
この条文の基本情報
清算手続等における主務大臣の意見等とは何ですか?
定義清算手続等における主務大臣の意見等とは、電子記録債権法第85条に定められた規定で、「裁判所は、電子債権記録機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第85条(清算手続等における主務大臣の意見等)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第85条の条文原文は「裁判所は、電子債権記録機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができ…」で始まります。
- 電子記録債権法第85条は第六節 解散等に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第85条の前の条は電子記録債権法第84条です。
- 電子記録債権法第85条の次の条は電子記録債権法第86条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/85