電子記録債権法 第86条(債権記録等の保存)
- 電子債権記録機関は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、債権記録及び当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報が記載され、又は記録されている書面又は電磁的記録を保存しなければならない。
- 一次号に掲げる場合以外の場合1次のイ又はロに定める日のいずれか早い日2
- 二当該債権記録が変更前債権記録である場合1第四十七条の五第四項各号に掲げる事項の記録がされた日から五年を経過する日2
この条文の基本情報
債権記録等の保存とは何ですか?
定義債権記録等の保存とは、電子記録債権法第86条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、債権記録及び当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第86条(債権記録等の保存)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第86条の条文原文は「電子債権記録機関は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、債権記録及び当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供さ…」で始まります。
- 電子記録債権法第86条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第86条の前の条は電子記録債権法第85条です。
- 電子記録債権法第86条の次の条は電子記録債権法第87条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/86