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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電子記録債権法 第一節 通則

第51条〜第55条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第一節 通則は、第51条〜第55条の全 5 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第一節 通則が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電子債権記録業を営む者の指定)

第51条

別タブ ↗

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営む者として、指定することができる。

一次に掲げる機関を置く株式会社であること。

二第七十五条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。

三この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

四取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

五定款及び電子債権記録業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより電子債権記録業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。

六電子債権記録業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、電子債権記録業に係る収支の見込みが良好であると認められること。

七その人的構成に照らして、電子債権記録業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

2主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した電子債権記録機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

(指定の申請)

第52条

別タブ ↗

前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一商号

二資本金の額及び純資産額

三本店その他の営業所の名称及び所在地

四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名

五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

2指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面

二定款

三会社の登記事項証明書

四業務規程

五貸借対照表及び損益計算書

六収支の見込みを記載した書類

七前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類

3前項の場合において、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(資本金の額等)

第53条

別タブ ↗

電子債権記録機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。

2前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。

3電子債権記録機関の純資産額は、第一項の政令で定める金額以上でなければならない。

(適用除外)

第54条

別タブ ↗

会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、電子債権記録機関については、適用しない。

(秘密保持義務)

第55条

別タブ ↗

電子債権記録機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、電子債権記録業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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