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電子記録債権法 第52条(指定の申請)

  1. 前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一商号
  3. 二資本金の額及び純資産額
  4. 三本店その他の営業所の名称及び所在地
  5. 四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
  6. 五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
  7. 2.指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
  9. 二定款
  10. 三会社の登記事項証明書
  11. 四業務規程
  12. 五貸借対照表及び損益計算書
  13. 六収支の見込みを記載した書類
  14. 七前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類
  15. 3.前項の場合において、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、電子記録債権法第52条に定められた規定で、「前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第52条(指定の申請)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第52条の条文原文は「前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第52条は第一節 通則に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第52条の前の条は電子記録債権法第51条です。
  7. 電子記録債権法第52条の次の条は電子記録債権法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/52

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