電子記録債権法 第51条(電子債権記録業を営む者の指定)
- 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営む者として、指定することができる。
- 一次に掲げる機関を置く株式会社であること。
- 二第七十五条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。
- 三この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
- 四取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
- 五定款及び電子債権記録業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより電子債権記録業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
- 六電子債権記録業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、電子債権記録業に係る収支の見込みが良好であると認められること。
- 七その人的構成に照らして、電子債権記録業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
- 2.主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した電子債権記録機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
電子債権記録業を営む者の指定とは何ですか?
定義電子債権記録業を営む者の指定とは、電子記録債権法第51条に定められた規定で、「主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第51条(電子債権記録業を営む者の指定)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第51条の条文原文は「主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。」で始まります。
- 電子記録債権法第51条は第一節 通則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第51条の前の条は電子記録債権法第50条です。
- 電子記録債権法第51条の次の条は電子記録債権法第52条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/51