ブックマーク無料で登録

電子記録債権法 第三節 口座間送金決済等に係る措置

第62条〜第66条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第三節 口座間送金決済等に係る措置は、第62条〜第66条の全 5 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第三節 口座間送金決済等に係る措置が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(口座間送金決済に関する契約の締結)

第62条

電子債権記録機関は、債務者及び銀行等と口座間送金決済に関する契約を締結することができる。

2前項及び次条第二項に規定する「口座間送金決済」とは、電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。以下この節において同じ。)に係る債務について、電子債権記録機関、債務者及び銀行等の合意に基づき、あらかじめ電子債権記録機関が当該銀行等に対し債権記録に記録されている支払期日、支払うべき金額、債務者口座及び債権者口座に係る情報を提供し、当該支払期日に当該銀行等が当該債務者口座から当該債権者口座に対する払込みの取扱いをすることによって行われる支払をいう。

(口座間送金決済についての支払等記録)

第63条

電子債権記録機関は、前条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結した場合において、第十六条第二項第一号に掲げる事項が債権記録に記録されているときは、当該契約に係る銀行等に対し、前条第二項に規定する情報を提供しなければならない。

2前項の場合において、支払期日に支払うべき電子記録債権に係る債務の全額について口座間送金決済があった旨の通知を同項に規定する銀行等から受けたときは、電子債権記録機関は、遅滞なく、当該口座間送金決済についての支払等記録をしなければならない。

(支払に関するその他の契約の締結)

第64条

電子債権記録機関は、第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約のほか、債務者又は債権者及び銀行等と電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによる支払に関する契約を締結することができる。

(その他の契約に係る支払についての支払等記録)

第65条

電子債権記録機関は、前条に規定する契約を締結し、第十六条第二項第二号に掲げる事項が債権記録に記録されている場合において、電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによる支払に関する通知を当該契約に係る銀行等から受けたとき(電子記録債権に係る債務の支払があったことを電子債権記録機関において確実に知り得る場合として主務省令で定める場合に限る。)は、遅滞なく、当該支払についての支払等記録をしなければならない。

(口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用)

第66条

第六十三条第二項及び前条に規定する通知は、電子記録の請求とみなして、第八条の規定を適用する。

電子記録債権法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる