電子記録債権法 第62条(口座間送金決済に関する契約の締結)
- 電子債権記録機関は、債務者及び銀行等と口座間送金決済に関する契約を締結することができる。
- 2.前項及び次条第二項に規定する「口座間送金決済」とは、電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。以下この節において同じ。)に係る債務について、電子債権記録機関、債務者及び銀行等の合意に基づき、あらかじめ電子債権記録機関が当該銀行等に対し債権記録に記録されている支払期日、支払うべき金額、債務者口座及び債権者口座に係る情報を提供し、当該支払期日に当該銀行等が当該債務者口座から当該債権者口座に対する払込みの取扱いをすることによって行われる支払をいう。
この条文の基本情報
口座間送金決済に関する契約の締結とは何ですか?
定義口座間送金決済に関する契約の締結とは、電子記録債権法第62条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、債務者及び銀行等と口座間送金決済に関する契約を締結することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第62条(口座間送金決済に関する契約の締結)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第62条の条文原文は「電子債権記録機関は、債務者及び銀行等と口座間送金決済に関する契約を締結することができる。」で始まります。
- 電子記録債権法第62条は第三節 口座間送金決済等に係る措置に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第62条の前の条は電子記録債権法第61条です。
- 電子記録債権法第62条の次の条は電子記録債権法第63条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/62