電子記録債権法 第63条(口座間送金決済についての支払等記録)
- 電子債権記録機関は、前条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結した場合において、第十六条第二項第一号に掲げる事項が債権記録に記録されているときは、当該契約に係る銀行等に対し、前条第二項に規定する情報を提供しなければならない。
- 2.前項の場合において、支払期日に支払うべき電子記録債権に係る債務の全額について口座間送金決済があった旨の通知を同項に規定する銀行等から受けたときは、電子債権記録機関は、遅滞なく、当該口座間送金決済についての支払等記録をしなければならない。
この条文の基本情報
口座間送金決済についての支払等記録とは何ですか?
定義口座間送金決済についての支払等記録とは、電子記録債権法第63条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、前条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結した場合において、第十六条第二項第一号に掲げる事項が債権記録に記録されているときは、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第63条(口座間送金決済についての支払等記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第63条の条文原文は「電子債権記録機関は、前条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結した場合において、第十六条第二項第一号に掲げる事項が債権記録に記録されているときは、当該…」で始まります。
- 電子記録債権法第63条は第三節 口座間送金決済等に係る措置に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第63条の前の条は電子記録債権法第62条です。
- 電子記録債権法第63条の次の条は電子記録債権法第64条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/63