電子記録債権法 第64条(支払に関するその他の契約の締結)
電子債権記録機関は、第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約のほか、債務者又は債権者及び銀行等と電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによる支払に関する契約を締結することができる。
この条文の基本情報
支払に関するその他の契約の締結とは何ですか?
定義支払に関するその他の契約の締結とは、電子記録債権法第64条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約のほか、債務者又は債権者及び銀行等と電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第64条(支払に関するその他の契約の締結)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第64条の条文原文は「電子債権記録機関は、第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約のほか、債務者又は債権者及び銀行等と電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによ…」で始まります。
- 電子記録債権法第64条は第三節 口座間送金決済等に係る措置に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第64条の前の条は電子記録債権法第63条です。
- 電子記録債権法第64条の次の条は電子記録債権法第65条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/64