電子記録債権法 第65条(その他の契約に係る支払についての支払等記録)
電子債権記録機関は、前条に規定する契約を締結し、第十六条第二項第二号に掲げる事項が債権記録に記録されている場合において、電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによる支払に関する通知を当該契約に係る銀行等から受けたとき(電子記録債権に係る債務の支払があったことを電子債権記録機関において確実に知り得る場合として主務省令で定める場合に限る。)は、遅滞なく、当該支払についての支払等記録をしなければならない。
この条文の基本情報
その他の契約に係る支払についての支払等記録とは何ですか?
定義その他の契約に係る支払についての支払等記録とは、電子記録債権法第65条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、前条に規定する契約を締結し、第十六条第二項第二号に掲げる事項が債権記録に記録されている場合において、電子記録債権に係る債務の債権者口座に対す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第65条(その他の契約に係る支払についての支払等記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第65条の条文原文は「電子債権記録機関は、前条に規定する契約を締結し、第十六条第二項第二号に掲げる事項が債権記録に記録されている場合において、電子記録債権に係る債務の債権者口座に対す…」で始まります。
- 電子記録債権法第65条は第三節 口座間送金決済等に係る措置に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第65条の前の条は電子記録債権法第64条です。
- 電子記録債権法第65条の次の条は電子記録債権法第66条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/65