電子記録債権法 第66条(口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用)
第六十三条第二項及び前条に規定する通知は、電子記録の請求とみなして、第八条の規定を適用する。
この条文の基本情報
口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用とは何ですか?
定義口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用とは、電子記録債権法第66条に定められた規定で、「第六十三条第二項及び前条に規定する通知は、電子記録の請求とみなして、第八条の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第66条(口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第66条の条文原文は「第六十三条第二項及び前条に規定する通知は、電子記録の請求とみなして、第八条の規定を適用する。」で始まります。
- 電子記録債権法第66条は第三節 口座間送金決済等に係る措置に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第66条の前の条は電子記録債権法第65条です。
- 電子記録債権法第66条の次の条は電子記録債権法第67条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/66