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電子記録債権法 第三節 譲渡

第17条〜第20条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第三節 譲渡は、第17条〜第20条の全 4 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第三節 譲渡が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電子記録債権の譲渡)

第17条

電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。

(譲渡記録)

第18条

譲渡記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一電子記録債権の譲渡をする旨

二譲渡人が電子記録義務者の相続人であるときは、譲渡人の氏名及び住所

三譲受人の氏名又は名称及び住所

四電子記録の年月日

2譲渡記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。

一発生記録(当該発生記録の記録事項について変更記録がされているときは、当該変更記録を含む。以下同じ。)において債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、譲渡記録に当たり譲受人が譲受人の預金又は貯金の口座に対する払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限る。)

二譲渡人が個人事業者であるときは、その旨

三譲渡人と譲受人(譲渡記録後に譲受人として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め

四譲渡人と譲受人との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め

五前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項

3消費者についてされた前項第二号に掲げる事項の記録は、その効力を有しない。

4電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(譲渡記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する譲渡記録をしてはならない。

(善意取得)

第19条

譲渡記録の請求により電子記録債権の譲受人として記録された者は、当該電子記録債権を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一第十六条第二項第八号に掲げる事項が記録されている場合

二前項に規定する者が、支払期日以後にされた譲渡記録の請求により電子記録債権(分割払の方法により支払うものにあっては、到来した支払期日に係る部分に限る。)の譲受人として記録されたものである場合

三個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である電子記録債権の譲渡人がした譲渡記録の請求における譲受人に対する意思表示が効力を有しない場合において、前項に規定する者が当該譲渡記録後にされた譲渡記録の請求により記録されたものであるとき。

(抗弁の切断)

第20条

発生記録における債務者又は電子記録保証人(以下「電子記録債務者」という。)は、電子記録債権の債権者に当該電子記録債権を譲渡した者に対する人的関係に基づく抗弁をもって当該債権者に対抗することができない。ただし、当該債権者が、当該電子記録債務者を害することを知って当該電子記録債権を取得したときは、この限りでない。

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一第十六条第二項第十号又は第三十二条第二項第六号に掲げる事項が記録されている場合

二前項の債権者が、支払期日以後にされた譲渡記録の請求により電子記録債権(分割払の方法により支払うものにあっては、到来した支払期日に係る部分に限る。)の譲受人として記録されたものである場合

三前項の電子記録債務者が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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