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電子記録債権法 第19条(善意取得)

  1. 譲渡記録の請求により電子記録債権の譲受人として記録された者は、当該電子記録債権を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  3. 一第十六条第二項第八号に掲げる事項が記録されている場合
  4. 二前項に規定する者が、支払期日以後にされた譲渡記録の請求により電子記録債権(分割払の方法により支払うものにあっては、到来した支払期日に係る部分に限る。)の譲受人として記録されたものである場合
  5. 三個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である電子記録債権の譲渡人がした譲渡記録の請求における譲受人に対する意思表示が効力を有しない場合において、前項に規定する者が当該譲渡記録後にされた譲渡記録の請求により記録されたものであるとき。

この条文の基本情報

善意取得とは何ですか?

定義善意取得とは、電子記録債権法第19条に定められた規定で、「譲渡記録の請求により電子記録債権の譲受人として記録された者は、当該電子記録債権を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第19条(善意取得)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第19条の条文原文は「譲渡記録の請求により電子記録債権の譲受人として記録された者は、当該電子記録債権を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第19条は第三節 譲渡に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第19条の前の条は電子記録債権法第18条です。
  7. 電子記録債権法第19条の次の条は電子記録債権法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/19

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