電子記録債権法 第20条(抗弁の切断)
- 発生記録における債務者又は電子記録保証人(以下「電子記録債務者」という。)は、電子記録債権の債権者に当該電子記録債権を譲渡した者に対する人的関係に基づく抗弁をもって当該債権者に対抗することができない。ただし、当該債権者が、当該電子記録債務者を害することを知って当該電子記録債権を取得したときは、この限りでない。
- 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一第十六条第二項第十号又は第三十二条第二項第六号に掲げる事項が記録されている場合
- 二前項の債権者が、支払期日以後にされた譲渡記録の請求により電子記録債権(分割払の方法により支払うものにあっては、到来した支払期日に係る部分に限る。)の譲受人として記録されたものである場合
- 三前項の電子記録債務者が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合
この条文の基本情報
抗弁の切断とは何ですか?
定義抗弁の切断とは、電子記録債権法第20条に定められた規定で、「発生記録における債務者又は電子記録保証人(以下「電子記録債務者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第20条(抗弁の切断)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第20条の条文原文は「発生記録における債務者又は電子記録保証人(以下「電子記録債務者」という。」で始まります。
- 電子記録債権法第20条は第三節 譲渡に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第20条の前の条は電子記録債権法第19条です。
- 電子記録債権法第20条の次の条は電子記録債権法第21条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/20